この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
仲良くなった風俗嬢と私的な連絡を取るようになったご相談者様は,風俗嬢より「借金がある」「父親が病気になり高額な治療費が必要」「弟の学費が足りない」等の理由で度々金銭を貸付け,総額が1800万円になっていました。その後,借り入れの事情が事実ではないことを知ったご相談者様は,風俗嬢へ金銭の返還を求めましたが,毎回「返す」との回答はあるものの1年で数万円程度の返済があるだけで埒が明かない状況に陥りました。そこで,ご相談者様は当職へご相談されました。
解決への流れ
当職が電話にて交渉を行ったところ,相手方は,返済義務があることは認めましたが,一括での返済はできないとの回答でした。可能な限り一括支払いによる返還を求めましたが,金額も金額であったため,最終的には月々30万円の5年分割にて和解しました。また,本件は長期に及ぶ分割払いでもあったため,万一の相手方の履行遅滞に備え,強制執行認諾文言付きの公正証書の作成までお手伝いしました。
債権額が大きくなればなるほど,相手方より一括での返済を受けるのは難しく,最終的には分割払いにて和解せざるをえないことも多々あります。このような場合,その後の相手方の未払いに備え執行認諾文言付の公正証書を作成することが有益です。なぜなら,執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば,万一,相手方が支払いを滞った際,訴訟をすることなく強制執行の手続きを取ることができるからです。ただ,公正証書の作成には弁護士費用とは別途費用を要することと,相手方も公証役場へ立ち会わせる必要があるため,和解条件として公正証書の作成を約束させることは容易ではありません。そのため,債権額が高額であればあるほど,交渉の専門家である弁護士へ依頼するメリットはあると言えます。