犯罪・刑事事件の解決事例

マッチングアプリで知り合った相手に「二人のため」と騙されて貸した1200万円の回収

Lawyer Image
松本 佳朗 弁護士が解決
所属事務所ゴッディス法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は,マッチングアプリで知り合った相手に1年ほどの間に約1200万円を貸していました。相手方は,ご相談者様に会う度,「自分は会社を経営している」「会社で社員が事故をしてお金が必要」「君との将来を考えている」「力になってくれないのか」等,何かと理由をつけては,お金を貸して欲しいと言ってきました。しかし,実際には会社を経営しておらず,会社の事故も事実ではありませんでしたので,ご相談者様がお金の返還を求めたところ,相手方の連絡が途絶えました。そこで,ご相談者様は当職へご相談されました。

解決への流れ

依頼を受けた当日には,相手方の会社情報を確認し,事実に反することの確認が取れたため,直ちに相手方へ内容証明郵便を送付しました。しかし,相手方からは何らの応答もなかったため,回答の督促書面を送るとともに訴訟準備へ移行したところ,督促書面が「宛所なし」として,返送されてしまいました。そこで,再度住民票を確認しましたが,相手方は住民票を移すことなく逃げてしまったため,最終的には「公示送達」の方法にて訴訟を行い全部認容判決を得ました。また,当初より,当職は,ご相談者様へ警察へも詐欺被害にあったとして相談するよう指示していたところ,警察の方でも事実に反することが確認できたとして捜査が開始されていたため,判決を得た頃には警察による関係者各位への事実確認の捜査が始まりました。その後,事情を聴取された関係者各位の誰かが潜伏していた相手方へ被害届が受理され捜査が開始されたこと及び裁判が既に終わっていることを伝えたようで,相手方より全額弁済するので被害届は取り下げて欲しいとの連絡を受けました。そこで,全額支払い後に被害届を取り下げる内容にて示談を成立させ,被害を回復させました。

Lawyer Image
松本 佳朗 弁護士からのコメント

債権回収に限ることではありませんが,裁判に勝っても最終的に相手方から支払いを受けられず終わる結果となる案件は多々あります。しかし,裁判に勝訴し,今後,相手方が権額を争えなくした上で債権保持をしておくことには意味があります。本件のように刑事事件に発展した際に債権額を妥協することなく強い交渉を行える他,判決を取得しておけば,第三者機関に対し情報の開示を求める裁判手続きを利用できるため,相手方の財産を把握し最終的に強制執行がかけられる可能性が出てくるからです。また,今後,偶然にも相手方の財産が把握できた際には直ちに強制執行の手続きへ移行することもできます。そのため,当職では,ご相談者様へ最終的に債権を回収できない可能性があることを重々ご承知頂いた上で,協議に応じない相手方に対しては積極的に訴訟提起を行っており,正面から戦うスタイルを取っております。