犯罪・刑事事件の解決事例

死亡した内縁の夫の死亡退職金の受取人が誰であるかの紛争において、内縁関係を立証し、内縁の妻が受取人として認められた事例

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松尾 善紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松尾・中村・上法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

内縁の夫が死亡したため、内縁の妻が死亡退職金の請求をしたところ、内縁の夫の親族が内縁関係を認めていないなどの事情があり、内縁の妻は死亡退職金を受け取ることができず、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご依頼を受け、生計が同一であったことや、周囲から確かに事実婚状態にあることを認知されていることなど内縁関係にあることを丁寧に立証した結果、依頼者である内縁の妻に死亡退職金の支払がなされました。

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松尾 善紀 弁護士からのコメント

内縁関係の有無については、同居を基礎づける資料、生計が同一であることを裏付ける資料、周囲の認識を裏付ける資料などが総合的に評価されます。丁寧な立証をすることで、退職金を受けとることが可能になる場合があります。