犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故 . #慰謝料・損害賠償

【示談・むち打ち症の後遺障害認定獲得】むち打ち症で後遺障害等級14級を獲得し,示談解決

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濱崎 誠二 弁護士が解決
所属事務所明石総合法律事務所
所在地兵庫県 明石市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

交差点で信号待ちのため停止中,追突事故に遭い,頸椎捻挫(むち打ち症)を受傷。通院開始後6か月が経過したころ,相手方保険会社が治療費打ち切りを通告してくるとともに示談案を提示してきた。

解決への流れ

ご相談者様は,相手方保険会社から後遺障害ついて何も聞かされておらず,まだ痛みを残していたとしても,治療費を打ち切られた後は示談を進めるしかないと考えておられました。そこで,示談を進めるのはまだ早いことを確認した上,「医師と相談し,治療を継続するか,治療を終了させて後遺障害の手続を進めるか」を決めることにしました。医師との相談の結果,治療を終了させて後遺障害の手続を進めることになり,被害者請求(相手方任意保険会社を通さない方法による請求)による自賠責保険金の請求を行いました。なお,後遺障害等級認定のために必要となる後遺障害診断書作成時の診断には当職も立ち会い,診断書に記載していただきたい検査項目等を伝え,理想的な後遺障害診断書を作成することができました。その後,自賠責保険から等級認定(14級)の結果が通知されるとともに,自賠責保険金75万円の支払がありました。そして,相手方任意保険会社との間で,後遺障害14級があることを前提に裁判所基準を用いて算定した損害額(自賠責保険の損害算定基準よりも高額になります)を基に和解しました。

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濱崎 誠二 弁護士からのコメント

事故の相手方保険会社が,完治したと一方的に判断し,後遺障害の手続を被害者側に伝えることなく示談案を提示することは,よくあります。また,示談案を提示する際,損害を裁判所基準で算定するのではなく,自賠責基準とほぼ同じ基準で算定するのが通常で,それを被害者側に伝えることはありません。よって,相手方保険会社から最初の示談案の提示を受けた際には,それが適正な賠償額かどうか,特に慎重に検討すべきです。上の事例でも,相手方保険会社の提示をそのまま受け入れていた場合,後遺障害の存在は無視され,しかも,傷害部分についても自賠責保険の基準に近い,低額の支払しかなかったことになっていました。また,上の事例では,後遺障害診断書作成時の診断に立ち会うことができ,実施してほしい(診断書に記載してほしい)検査項目を医師に直接伝えることができましたが,医師が立ち会いを拒む場合もあります。その場合でも,実施して欲しい検査項目を記載した書面をご依頼者様にお渡しし,医師に後遺障害診断書のひな形と併せて手渡していただくようにしています。これにより,ほぼ理想通りの診断書が作成されます。なお,後遺障害等級認定を含めた自賠責保険金請求は,相手方任意保険会社に後遺障害診断書を提出する方法(事前認定といいます)ではなく,直接自賠責保険会社に保険金請求をする被害者請求の方法によるべきです。その理由は,①事前認定にると,手続き上,相手方任意保険会社が介在するため,不利な意見書等が提出され,結果として等級認定が認められにくくなることと,②被害者請求によれば,まず自賠責保険金が支払われ,経済的に余裕が出るためです(事前認定の場合,等級認定は出されますが,保険金は出ません)。最後に,上の事例では,弁護士費用特約を利用してご依頼をいただきました。弁護士費用特約は,自ら代理人を選任して利用することができます。そして,多くの場合で,実質的には無料で弁護士に依頼できます。上の事例でも,当職に直接ご相談のお申込みをいただき,ご依頼をいただいた結果,弁護士費用の負担は一切ありませんでした。弁護士費用特約の利用は保険料の等級にも影響がありませんので,利用できる場合には是非利用すべきです。