犯罪・刑事事件の解決事例
#成年後見

任意後見監督人の選任申立て

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村松 綾子 弁護士が解決
所属事務所新埼玉法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

兄が、妹の私に無断で、母と任意後見契約を結んで、母の任意後見人になってしまいました。さらに、兄は、母が認知症を発症していることをいいことに、やりたい放題で、母の預金を自分名義の口座で管理しています。兄が母のお金を無断で使い込んでいる可能性もあります。母の老後資金までなくなってしまうのではないかと心配です。

解決への流れ

母のお金が兄にすべて使われないように、先生に任意後見監督人の申立てをお願いをすることにしました。任意後見監督人の方に、兄を監督・指導していただいているので、母のお金を守ることができました。

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村松 綾子 弁護士からのコメント

任意後見監督人が選任されて、お母様の財産についてきちんと監督していただけることになりました。任意後見監督人が選任される前は、お母様のお金が、お兄様名義の預金口座で管理されている状態でした。このように、お兄様のお金とお母様のお金が混在しており、適切に財産管理がされていない状態でした。そこで、任意後見監督人が、お兄様に指導して、適切な財産管理がなされるようになりました。任意後見契約においては、本人が認知症を発症するなど、本人の判断能力が低下した場合には必ず任意後見監督人選任申立てをしなければならないとされています。しかし、本人が認知症を発症したにもかかわらず、そのまま放置されて、実際に任意後見監督人が選任されていないケースが多数あります。このケースもまさにそのような事例で、妹さんが早めに私に相談をして下さったことによって、財産の保全ができた事例です。おかしいなと思った時点で、早めに弁護士にご相談いただけると幸いです。