この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
亡母の遺産分割において、弟が、弟夫婦が母の介護をしていたおかげで、母は介護施設に入所しなくて済んだのだから、介護していた間の介護施設入所費用相当額を寄与分として主張し、兄がその考えが正しいのか相談に来られました。
解決への流れ
お話を伺うと、弟夫婦は亡母とは近所ではあるが、別居しており、弟の妻が夕飯を作って母に届ける程度のことで、特に介護と呼べる実態ではないこと、また、兄の妻もそれまでは毎日、母に夕飯を作って届けており、弟夫婦が特別の寄与をしているものではないと評価できる事案でした。兄から遺産分割調停を申し立て、弟からは寄与分の主張がありましたが、裁判所は前記実態では寄与分に相当しないとの審判を下し、兄の主張が認められました。
依頼者である兄の主張が認められ、満足のいく結果となりました。