犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

未払いの残業代が認められた事例

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富田 亮 弁護士が解決
所属事務所はつかり法律事務所
所在地埼玉県 川越市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

長時間労働にもかかわらず、残業代が一切払われていないというご相談でした。

解決への流れ

退職後のご相談だったため、時効によって減額されないように急いで内容証明郵便を会社に送りました。会社側は残業代を支払う必要がないという姿勢を見せたことから、訴訟を提起しました。最終的には早期解決を考えて和解としたため満額には至りませんでしたが十分な支払いを受けることができました。

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富田 亮 弁護士からのコメント

未払いの残業代は、時効が2年間とされています。毎月の給与支払日が基準となるケースが多いので、放っておくと給与支払日の経過ごとに支払ってもらえる額が減ってしまいます。このような場合、内容証明郵便を会社に送付して催告することで時効をひとまず止めることができます。催告をしてから6か月以内に裁判上の請求をすれば正式に時効が中断し、支払ってもらえる額の減少を食い止めることができます。未払い残業代の請求は計算などが複雑な上、迅速さが求められることもありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。