犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄期間経過後の相続放棄が認められた事案

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柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相続放棄期間が経過した後に,相続人の一人に対し,亡くなられた方(被相続人)の債権者から請求があった事案です。

解決への流れ

最高裁判例により,相続放棄期間が経過した後でも,特別な事情があれば相続放棄が認められる場合があり,本件はこれに該当したため,申立を行い相続放棄が認められました。

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柴田 将人 弁護士からのコメント

最高裁判例により,相続放棄期間が経過した後でも,特別な事情があれば相続放棄が認められる場合があります。後で借金が見つかった場合でも,相続放棄により支払いを免れることができる場合があるということです。要件に該当するか否かの判断は専門的ですので,弁護士にご相談ください。