犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

2回目の自己破産が認められた事案

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柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

過去に自己破産歴があり,再度,1回目と異なる事情で,債務の返済が困難となりました。

解決への流れ

2回目の破産は,1回目と比べて審査が厳しくなります。そのため,裁判所が気にすると思われる破産申立に至る事情の詳しい説明や関連資料の提出を意識的に行う必要があります。これらを行った結果,打ち合わせ回数やご本人の準備事項は多くなりましたが,破産管財人が選任されずに,2回目の破産が認められました。

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柴田 将人 弁護士からのコメント

今回は,破産管財人が選任されない手続きで破産が認められましたが,他の事案では,選任されることもあります。そのため,裁判所に対し,破産管財事件の予納金として20万円~40万円を納めなければならない場合もあります。それらの見通しをご本人に十分に説明したり,ギリギリ裁判所に認めてもらえるラインを目指して準備したりすることが,弁護士として重要だと考えています。