犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合 . #人身事故

ドライブレコーダーの利用で適切な過失割合が認められた事例

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山脇 将司 弁護士が解決
所属事務所山脇・山内法律事務所
所在地広島県 尾道市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

信号機のない丁字路交差点を依頼者は北から南へ直進、相手方は突き当たり路を西から南へ右折した際の事故でした。通常、過失割合は依頼者30:相手方70となりますが、相手方はこれに納得せず、自車が停止していたところに依頼者車両が衝突したと100:0を主張していました。

解決への流れ

依頼者車両にはドライブレコーダーが搭載されており、これをみると相手方が左方の確認を一際せずに、交差点に進入し、また交差点内においても全く停止していないことが判明しました。この事実を丁寧に主張し、相手方に左方の確認不足の著しい過失を認めさせた上、依頼者20:相手方80の過失割合で解決しました。

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山脇 将司 弁護士からのコメント

交通事故では過失割合でトラブルになることも多いです。近時はドライブレコーダーが普及し、これが過失割合の決め手となることもあります。ただ、ドライブレコーダーが搭載されていても扱いに慣れていないため、録画がされていなかったり、上書きされていることもありますので、ドライブレコーダーを搭載されている場合は操作方法を確認してみて下さい。最新機種では相手方車両の中の運転者の顔の向きや携帯電話を片手で持っていることまで確認できる鮮明な映像が記録できるものもあります。