この事例の依頼主
男性
相談前の状況
自転車で走行中に後方から走行してきた自動車に衝突されてはじき飛ばされ、顔に肩や顔に怪我をしたという事故。
解決への流れ
自賠責後遺障害診断書を作成してもらう前に受任し、依頼者には予め認められうる後遺障害を説明しておいた。その上で、自賠責後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求をした結果、9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)が認められた。
男性
自転車で走行中に後方から走行してきた自動車に衝突されてはじき飛ばされ、顔に肩や顔に怪我をしたという事故。
自賠責後遺障害診断書を作成してもらう前に受任し、依頼者には予め認められうる後遺障害を説明しておいた。その上で、自賠責後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求をした結果、9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)が認められた。
予め認められ得る後遺障害を相談者に説明することができるのは、弁護士が後遺障害の等級について深い理解があることが前提となります。自賠責後遺障害診断書の記載漏れがないかチェックし、その上で被害者請求をしたことも等級が認定された理由の一つだと思います。