この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは,交通事故により受傷し,治療がひと段落した段階で,その後の相手方保険会社との交渉を弁護士に任せたいとのことで,ご相談にお越しになりました。
解決への流れ
Aさんには,受傷部位に痛みが残り,また,お顔に傷跡が残っていました。ところが,Aさんが主治医に作成してもらった後遺障害診断書では,お顔の傷跡には一切触れられていませんでした。このままでは,お顔の傷跡について適正な後遺障害等級認定がされないおそれがあったため,Aさんとともに主治医と面談し,お顔の傷跡についての記載を追加してもらいました。その結果,お顔の傷跡について,12級14号の後遺障害等級が認定されました。
適正な賠償を求めるために,適正な後遺障害等級認定を受けることが必要です。後遺障害等級認定にあたっては,後遺障害診断書の記載内容が第一に重要な判断要素となります。後遺障害等級認定のポイントを押さえた上で,必要な記載をしてもらえるように助言し,事案によっては本件のように主治医との面談も実施します。