犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合

過失割合について相手方保険会社が「当方80:相手方20」を主張してきた事案

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中山 隆弘 弁護士が解決
所属事務所新百合ヶ丘総合法律事務所
所在地神奈川県 川崎市麻生区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

過失割合について相手方保険会社が「当方80:相手方20」を主張してきたが、納得できないためご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

民事訴訟を提起し、「当方20:相手方80」との判決を得ました。

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中山 隆弘 弁護士からのコメント

交通事故において、過失割合は大きな問題となります。過失割合を巡っては、実務上、『別冊判例タイムズ』(東京地裁民事交通訴訟研究会)の過失相殺率の認定基準が用いられておりますが、①それらの基準のうちどれを採用すべきか(事故態様ごとに【1】~【338】に類型化されています)、②採用した基準における過失割合の修正要素としてどのような事実を考慮すべきか、について争いになることが多いです。事故態様に争いがある場合は勿論、事故態様自体にはさほど争いがない場合であっても、①どの基準を当てはめるか、②過失割合の修正要素としてどのような事実を主張・立証できるかによって、最終的な過失割合は大幅に変わり得ます。特に②の修正要素については、道路交通法の規定に基づいて主張・立証しなければならないことも多く、専門的な判断が必要となるため、一度当職までご相談されることをお勧めいたします。