犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不貞の相手方に求償権を行使した事例

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関 範子 弁護士が解決
所属事務所やよい共同法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

私は、既婚者である男性Aと不貞関係にありましたが、Aがあまりに私に依存するようになったため、やはり不貞はよくないと思い、私の方から別れを告げました。その後しばらくしたある日、Aの奥様の代理人だという弁護士から、私に対して、慰謝料として300万円の支払を求める旨の通知が、内容証明郵便で届きました。私は話し合いで解決しようとしましたが、金額について折り合いがつかず、結局、訴訟を提起され、訴訟上の和解で、150万円を支払うことで合意しました。もっとも、私としては、そもそも不貞に積極的だったのはAの方であること、不貞関係になってから1年ほどで、私の方から別れを告げ、その後一切Aとは連絡していなかったこと、Aは奥様とは離婚していないこと等からすると、150万円もの慰謝料は高額に過ぎると思いました。私は、Aにもきちんと責任を取ってもらいたいと思い、そのためにAに連絡を取りました。私は、責任の度合いとしてはAの方が大きいのだから、150万円の7、8割はAが負担すべきだと主張しましたが、Aは言を左右にし、なかなか応じようとしませんでした。私は、どうしても納得できなかったことから、Aへの請求について、弁護士に相談しました。

解決への流れ

弁護士に相談したところ、Aのような人と任意で交渉しようとしても、結局のらりくらりかわされるだけだから、裁判所を利用した手続を申し立てることを提案されました。ただ、当時私に経済的に余裕がなかったため(Aの奥様への慰謝料支払いも分割でした)、Aに対する求償権行使の調停申立書を、私の名前で作成することについてだけ引き受けていただき、それ以外の書面の作成や、裁判所への出頭などは全て私が自分でするという方法を選択しました。私は、Aが調停の呼び出しを無視したらどうしようかと内心不安でしたが、Aは私が思い切った手段に出たことに驚いたのか、あわてて応じてきたので、調停での話し合いで求償割合を決めることができ、迅速に解決することができました。

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関 範子 弁護士からのコメント

不貞は、民法上、不貞をした配偶者と、その相手方とによる共同不法行為とされます。そして、どちらかが、不貞をされた者に対し、慰謝料を支払った時は、他方に対し求償権を行使することができます。本件相談者はA氏と不貞をしてしまいましたが、自ら関係を断っていたところ、A氏の妻から慰謝料請求訴訟を提起され、150万円を支払うことで和解しました。しかし、相談者がA氏に求償権を行使しようとしても、A氏はのらりくらり話をかわし、全く応じようとしませんでした。相談者から事情を伺い、証拠になる書類等も確認した限りでは、確かに不貞については相談者よりもA氏の方がより積極性が強いと思われたため、相談者は、慰謝料の半額ではなく、8割をA氏に負担してもらいたいと考えていました。しかし、A氏の態度からすると、任意交渉では、到底話し合いが可能とは考えらえず、かといって、代理人に依頼してA氏に訴訟提起等をしようにも、相談者には弁護士を依頼する十分な費用もなく、いたずらに時間が過ぎるだけでした。そこで、事件対応の代理となると、確かに弁護士費用が高額になるため、A氏に対する求償権行使の調停の申立書を、相談者名で作成することにして弁護士費用を書類作成費用のみに抑えつつ、申立書には、A氏が調停に応じる限り、慰謝料の半額のみの求償権行使にとどめるが、本来A氏により大きな責任があると言えるため、調停に応じないのであれば、慰謝料の8割を請求する内容の求償権行使訴訟を提起する予定である、と書き添えました。そうしたところ、A氏があわてて応じてきたため、訴訟まで行くことなく、相談者は無事調停で合意することができました。