この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者は,10年ほど前から,生活費のために借入れを行うようになりました。本人の収入の状況から慢性的に生活費が不足している状態であり,借入を行い,生活費に充てる生活が常態化するようになっていました。直近では,借金返済のために借入れを行うという,いわゆる自転車操業状態となっていました。負債の総額は約800万円にまで膨れ上がっており,本人の資力では継続的な返済は困難な状態でした。
解決への流れ
収支状況から,継続的な返済が不可能であることは明らかでしたので,自己破産を選択することにしました。直ちに,代理人から各債権者宛に受任通知を送付し,督促及び月々の返済を停止しました。その後,必要資料を収集し,裁判所に自己破産の申立てを行い,当初のご相談から半年程度で負債の免責決定を受け,無事借金はゼロになりました。また,相談者は,預貯金,保険,車などの財産を所有していましたが,裁判所に対し,破産後の生活再建に必要である旨説明し,破産後の所有が認められました。
このように,破産する場合であっても,手持ちの資産を全て奪われることはありません。一定程度の資産は,破産後においても保有することができますので,破産を検討される際には参考にしていただけたらと思います。