やすたけ ゆういちろう
安武 雄一郎 弁護士
安武法律事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区六本松3-11-41 えいりんビル402
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚回避
弁護士からの通知に対する返答
2018年4月に妻が1歳になる息子を連れて出ていきました。※妻は実家に帰り別居となりました。2018年5月に妻から離婚調停を申し立てられました。※妻が性格の不一致やモラハラで離婚したい。私は離婚したくないです。双方弁護士を立てて離婚調停に望み、2018年9月に離婚の理由がないとして調停不成立となりました。※婚姻費用も毎月滞りなく12万円支払っています。2019年6月、離婚訴訟を前提に財産分与と養育費について話合いをしたいと相手方の弁護士から通知がきました。この通知に対する回答を下記のように送付してもよいでしょうか?3行目以降の面会交流のくだりはリスクがあり必要ないでしょうか?=====================いただきました件、私は離婚する意思がありませんので、財産の開示は対応できかねます。また、面会交流の実施が行われておりませんので、早期の再開を望んでおります。再開ない場合、婚姻費用の支払停止を検討させていただきます。=====================アドバイスいただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
相手方があなたにちらつかせてくるという「要求」が何なのかがよく分かりませんが、その要求が子どもさんとの面会交流に関わるものでなければ、その要求が通らないからといって面会交流を拒絶する正当な理由にならないことは明らかですね。その意味では、相手方も自身の態度に一貫性がないといえます。私個人としては、そのような状況であっても(相手方に対する牽制の意味であったとしても)、あえてあなたが面会交流と婚姻費用をバーターで物言いすることには賛成できません。筋が通らないことのみならず、相手方の弁護士に対して、おっしゃるような物言いをしたところで、何の牽制にもならないからです。むしろ、相手方に対しては、「なお、妻は、長男の面会時に、・・・という要求をしてきていますが、これについては、・・・という理由から受け入れかねます。ところで、本年5月まで長男との面会交流は週1回のペースで実施されていましたが、現在は面会交流の回数(頻度)が少なくなっています。しかしながら、現時点において、面会交流の頻度を減らすべき必要性は全くありません。つきましては、今後も週1回のペースで確実に実施して戴くよう、貴職から妻に対して適切な御指導を戴きますようお願いします。」という物言いのほうが正当ではないでしょうか。
覚醒剤
薬物使用 保釈申請時にすること
家族が薬物使用で起訴され、保釈の申請をしたい場合、弁護士さんが用意してくれる身元引受け人などの書類だけで良いのでしょうか?他に一緒に提出したら保釈の可能性が高まる事はありませんか?例えば、保釈後の監督の方針や更生への取り組みなど、このような訴えは保釈申請時にはしてもあまり意味のない事でしょうか?また、薬物使用で使用は一部認めているが、友達から勧められたそれが薬物という認識は無かったという点は否認していました。このような場合、保釈される可能性はどの位あるのでしょうか?以上2点について教えて下さい。
回答
ベストアンサー
ご本人の弁解は、体内から覚せい剤の成分が(尿などから)検出されたこと(=体内に覚せい剤を取り込んだこと)は間違いないが、その原因が友人からもらった物を摂取したことにあり、その摂取した物の中に覚せい剤(の成分)が入っていたことは知らなかったという趣旨ですね。起訴後の手続がどこまで進んでいるのか分かりませんが、第1回公判前の段階であれば、覚せい剤使用の故意を否認しているのですから、ご本人に同種の前科・前歴があるのかどうかも関係しますが、一般に保釈は認められにくいと思います。そのような弁解の場合、ご本人に物を渡した友人の証人尋問をすることになるでしょうが(それとも当該友人の証人尋問ができない事情がありますか?)、いずれにしても、ご本人が否認を続けていれば、かりに保釈が認められるとしても、審理の終期にならないと難しいかもしれません。保釈の可能性の詳細は、ご担当の弁護人の先生にお尋ね戴くのが(事件の中身を最も分かっているのですから)最良であろうと存じます。保釈申請の場合、身元引受書は最低でも必要ですが、おっしゃっているような資料も有益といえば有益です。しかしながら、本件では、ご本人は覚せい剤の使用の故意を否認しておられるのですから、覚せい剤を意図的に使用したことを前提とする「更生への取り組み」は内容的にそぐわない(整合しない)ように思います。保釈後の監督うんぬんは、ある面、身元引受と同趣旨ですから、身元引受書の内容を詳しいものにすれば(保釈後の監督をどうするかということを中身として付け加えれば)よいのではないでしょうか。これも具体的な方法については弁護人の先生とご相談されるべきです。
調停離婚
相手方の弁護士の態度が悪い!
離婚調停中で双方弁護士を立てております。相手方の弁護士の態度が異常に悪いのでクレームをいれたいのですが、どこにいれればよいでしょうか?
回答
ベストアンサー
あなたも代理人の弁護士を選任されているので、あなたの代理人から相手方の代理人に申し入れてもらう(直接なのか、調停中ということで裁判所を通じてなのかは、相手方の弁護士の態度が悪いということの中身次第であると思います)ことを考えるのが順序ではないかと思いますので、まずはあなたの代理人に相談されて善後策を考えてもらうのが望ましいです。そのうえで、各県の弁護士会には、名称は弁護士会によって多少は異なりますが、「市民窓口」などの名称で、その弁護士会に所属している会員(弁護士)についてのクレームなどの相談を電話や面談で受け付ける窓口(連絡先)があります(各弁護士会のホームページに掲載されていることが多いです)。その利用も選択肢に入るのではないかと思います。
相続放棄
相続放棄の手順を教えて下さい。
個人経営です。私の万一に備えて、妻に相続放棄の手順を上手く説明できません。分かり易く手順を教えて下さい。
回答
ベストアンサー
あなたが負債を抱えておられて、万一のことがあった場合、奥様が負債を相続する可能性があることを考えてのことですね。相続放棄は家庭裁判所に申立(申述といいます)を行わなければなりません。申立を行うべき家庭裁判所は、あなた(被相続人)がお亡くなりになったときに住んでおられたところ(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。申立(申述)は、弁護士に依頼して行うこともできますが、それほど難しくないので、奥様ご自身でも可能です。申立書(申述書)のひな型が家庭裁判所の窓口に置いてありますので、それを窓口でもらってきて、必要事項を書き込み(書き方は裁判所の窓口で教えてくれます)、必要な収入印紙を一緒に納めて窓口に提出します。なお、あなたが生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍謄本の添付が必要です。相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ですから、戸籍謄本の取り寄せなどを行っていると、葬儀・法要のばたばたですぐに時間が経過してしまいますから、なるべく早く着手したほうがよいです。なお、奥様は常に相続人ですが、お子さんがいらっしゃれば、お子さんも相続人ですし、お子さんも併せて相続放棄するのであれば、それが受理された後は、次の順位の方が相続人になりますので、あなたが負債をどなたにも相続させたくないというお気持ちであれば、法定相続人の範囲(先順位の人が相続放棄した場合の次順位の法定相続人が誰になるかということ)を事前に調べておき、それらの方々にも、相続放棄の段取り(先順位の相続人の相続放棄後に相続放棄の手続をしてもらう必要があること)を説明しておいたほうがよいと思います。いずれにしろ、相続放棄そのものの事務的な手続は、管轄の家庭裁判所の窓口で相談なさるのが(弁護士に依頼しないのであれば)確実です。
不倫
旦那の不倫相手にビンタは不利ですか
旦那の不倫相手に慰謝料請求するのに会ったときにビンタくらいくらわせてしまいそうなのですが…マズイですよね?暴力とか脅迫などになって不利になりますか?
回答
ベストアンサー
夫の浮気相手に対するあなたの気持ちは分からなくもありませんが、いくらあなたが腹立たしかろうが顔を平手で叩けば刑法上は暴行罪、相手方が怪我をすれば傷害罪に該当するのは当然です。民事上は不法行為ですから、相手方からあなたが損害賠償請求を受ける可能性があります。なお、不法行為に基づく損害賠償請求権は相殺できませんから、あなたが相手方に慰謝料請求権を有しているからといって、それであなたがビンタしたこととチャラというわけにもいきません。不利になるかどうかということよりも、そのようなことをしたところで、あなたの気持ちは晴れないと思います。きちんと法的にかたをつける(慰謝料を支払ってもらう)のが王道です。加えて、夫に対し、どのようにけじめをつけてもらうかということも問題ですね。
不倫慰謝料
財産がゼロの場合の慰謝料の払い方
50歳の主婦で子供が1人います。不倫をしていて相手の奥様にバレました。その結果、慰謝料請求されています。私は専業主婦で私名義の物は何一つありません。銀行口座もです。この件で主人とは離婚する事になりました。私は精神疾患も患っており自立支援で病院に通いながら暮らしてました。なので子供の親権は主人になりました。仕事の面接も全て落ち、今生活保護を申請中です。相手の奥様からは100万の請求をされてます。現状を説明し、減額を申し出ましたが一切受け付けてもらえませんでした。慰謝料を払うにも払う方法がありません。生活保護がおりた場合、そこから慰謝料を払っていかなければならないでしょうか?
回答
ベストアンサー
法的にあなたに慰謝料の支払義務があることと、実際に支払えるかどうかは別問題です。生活保護は、生活に困窮している人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度ですから(厚生労働省のHP)、生活保護費から慰謝料を支払うのは、本来の生活保護の目的から外れていることになります。実際に慰謝料の支払に充ててしまうと、本来の目的から外れる支払に回すことができる余裕があるもの認定され、生活保護費を減額される可能性もあります。そもそも、生活保護費そのものが差押(裁判の判決などに基づく強制執行)の対象外ですし、生活保護を受けることができるということは、あなたに資産がないということを前提としていますから、かりに相手方が裁判を起こして勝訴判決を得たところで、あなたに差し押さえられる財産はない状況であることは明らかですね。もっとも、あなたが配偶者のある方と不貞行為に及んだことが事実である以上、その配偶者に対して慰謝料の支払義務を負うことは仕方ありませんので、私ども弁護士の立場からすれば、正面きって「差し押さえられる財産がないなら踏み倒せばよい」というアドバイスはいたしかねるところです。ですから、相手方に対しては、あなたが生活保護を受けている(受けることになった)という事情を説明し、「いま慰謝料の支払にあてるお金がありません。将来、仕事ができるようになってから少しずつ支払いたいと考えています」というように申し開きをするしか(今のところは)ないように思います。
調停離婚
調停で公正証書を作成できますか?
これから調停離婚を行う予定です。離婚はお互い話し合って納得しましたが、養育費等お金についての約束事を決めるにあたって調停をしましょうということになりました。調停では公正証書を作成していただけるかお聞きしたいです。必要な書類を持っていけば調停で作成できるものですか?
回答
ベストアンサー
家庭裁判所の離婚調停で離婚が成立し、離婚条件(養育費などの金銭の支払)についても合意できれば、その合意内容が調停調書という裁判所の公文書に取りまとめられ、金銭の支払について不履行があれば、調停調書そのものが強制執行力を有しますので、わざわざ公正証書を作成する必要がありません。公正証書は、一定の費用を支払って公証役場(公証人)に作成してもらうものです。
審判離婚
面会交流を求めない意思表示について
いつも大変参考にさせていただいております。現在、妻と別居中で、離婚を考えております。先日、監護者指定の審判があり、相手方の妻に監護権を指定するとの審判結果がでました。私としては大変残念な結果だったのですが、現実を受け入れようかと考えています。今後は離婚調停に移るのですが、面会交流についての話が出るかと思っています。面会交流は、子供の権利であると思っています。子供にストレスを与えず、親が会いたいという一方的な気持ちが優先されるべきでは無いと考えます。子は2歳であり、意思表示はできないかと思いますが、幼児であることもあり、大きくなる迄は面会を控えた方がよいと考えています。また、離婚を決意するに至った理由は、相手方からの私に対する暴言、暴力が酷いことがあり、子供の前でそのような状況になるのは避けるべきとの考えもあります。相手方は監護者指定の際に、面会交流を認めるとの発言をしておりましたが、今後の離婚調停等において、私が面会交流を求めないという姿勢を見せることは、離婚調停に不利になったりしますでしょうか?以上宜しくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
あなたの事案に相応しい実例を持ち合わせているわけではありませんので、あくまで私のこれまでの経験からする概説的なものに留まりますことを御容赦ください。裁判所は、基本的に面会交流を実施すべきという観点で考えており、いかにあなたの懸念を裁判所に理解してもらうかということ、加えて、実際に面会交流を実現するための具体的な手法に関するバリエーションを自ら多くストックしておくか(第三者機関の利用もそのひとつでしょう)ということに尽きると思います。裁判所が面会交流を実現すべきという総論的な考えを持っていても、それを現実化する具体的手法はあまり持ち合わせておらず、基本的には当事者(面会させる側)をいかに説得するかということにかかっています。裁判所は、基本的に当事者は常識人であるという前提に立っています。ですから、話がなかなか通らない(説得しても通じない)当事者の場合、裁判所も困ってしまって話し合いが進展しなくなり、協議が消極的な方向に進みがちです。ですから、自らの権利を実現しようと考えている側が、色々なオプションを裁判所に提供すること(このような方法もある、あのような方法も考えられる)によって、裁判所をさらにその気にさせることが重要であるというのが(面会交流に限らず)私の実感です。面会交流が難しい部類の調停であるがゆえに、当事者にとっても、非常に厳しい(厄介な)活動を迫られるようにお感じになるかもしれませんが、全て裁判所が手取り足取り積極的に取り計らってくれるとは限らないということを念頭に置かれて、さらに代理人とよくお打ち合わせをされることをお勧めいたします。
裁判離婚
離婚訴訟をおこされています
離婚裁判をおこされています。訴訟までおこすということは、離婚の意思が変わらないのでしょうか? 判決で原告の意思に反する結果がでても、原告は訴訟を起こしている以上、受け入れないといけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
調停を経なければ離婚訴訟は起こせませんので、通常、訴訟まで起こしているということは強い離婚意思を推認させるといえます。あなたが離婚訴訟に全く応対しなければ(放置すれば)、初回の裁判期日を欠席したことだけをもって即座に(その場で)直ちに離婚を認める判決が出されるわけではないですが(離婚訴訟の手続のあり方からすれば)、あなたが裁判を放置すればいずれ(早晩)確実に離婚を認める判決が出されますので、争うのか、それとも争わないのかという決断を余儀なくされることは明らかです。まさに、ご自身がどのようにされたいのか、十分にお考えになられるべきと存じます。
窃盗・万引き
窃盗被害の示談の進め方について
窃盗被害の示談の進め方についてクレジットカード悪用で16万の被害、ホテル利用時私の名前と住所を無断使用、金品2万円相当の窃盗などの被害にあいました。親しかった友人が犯人です。友人はすべての犯行を認め、解決するためにかかった費用は全額支払うことに同意しています。私も時間もお金もないので、仕方なく被害者である私から示談を申し入れました。現在、被害額+損害賠償+慰謝料+診療費(精神科)という形で合計38万円ほどの支払いに応じていただきました。分割し払いだそうです。また、まだそのお金の支払いははじまっておりません。私が全部事件解決のために動いているため、事件を蒸し返しされたりするなど解決後も心配がありました。そこで、書面などの形で相手の同意を証拠に残しておこうと思います。・示談のための書類には、認印ではなく実印などで捺印させるべきか?・支払いが始まる前と支払いが終わった後、どちらに示談書を書かせるべきか?この2点を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
示談の内容はともかく、お尋ねの点については、1 示談書には、相手方本人があなたの目の前で署名(自署)すれば、必ずしも実印でなくてよいですが、署名ではなく記名であるとか、あなたの目の前で署名したものでなければ、他人が署名したなどの言いがかりがつけられるおそれがありますので、実印の押捺(に印鑑証明書の添付)が望ましいです。2 示談は約束(契約)です。示談の締結によって相手方の債務(義務)が法的にきちんとしたものになるわけですから、分割払いであろうが一括払いであろうが、示談書を作成したうえで支払ってもらうべきものです。ですから、示談する内容がか固まっているのであれば、示談書を先に作成することを考えてください。
不倫慰謝料
浮気許可の念書なんていうものはありますか?
浮気症&セックスレスの夫につい先日、寝てる時に手を触りに行ったら、もう二度とお前と性交渉したくないから、一切期待しないでくれと言われました。私は40代なんですがまだ性欲もあって、生理前に胸が張ると、いつも悶々としてしまいます。いつもは、ストレス解消で運動したりして、紛らしてますが。数年前に夫婦喧嘩をした時、「どうして浮気なんてするの?私は他の人に触られたいなんて思ったこともない!」って言ったら、夫に「お前も浮気してみたらいいじゃん」と冷たく笑いながら言われたことがあります。その時はあまりにもショックで家出をしたほどですが、、、最近は、本当に相性の良い人が見つかったら浮気もありかなぁ、その人がもし望むなら離婚して再婚するのもアリかなぁ、とも思い始めました。でも、夫は頭が良く経済力もあり、夫側の親戚に弁護士もいるので、何か私が不利な事をしたら、即離婚&慰謝料も多く請求されそうで。例えば、今度もし夫からひどい事を言われた場合、浮気許可の念書を書いてもらえば、もし私が浮気をしても、慰謝料などは請求されないのでしょうか?(相手の方が独身の方を選べば)高校生の子供もいるので、できれば離婚せずに、でも、私のこのどうしようもない寂しいという気持ちのやり場を見つける事ができたら、、、それかただただ我慢すればいいのか。アドバイスよろしくお願いします!
回答
ベストアンサー
離婚されたくないというあなたのお気持ちをご主人は見透かして好き勝手しているのでしょう。かといって、あなたがご主人と同じように浮気すれば心が満たされるというようなものでもないように思います。ご相談のご趣旨には必ずしもそぐわないかもしれませんし、夫婦のあり方には色々なものがありますから、他人がとやかく口を出すべきものでもありませんが、高校生のお子さんがいらっしゃって、妻として、母として、今までご自身のすべきことを立派に尽くされてきたのではないでしょうか。あなたは、決して『夫あってのあなた』ではないはずですね。今のご自身の置かれた状況を見つめつつも、『自分らしく生きること』とは何かを、お気持ちを落ち着けてお考えになられてみてはいかがでしょうか。余計なことを申し上げてすみません。
戸籍と姓
本籍地を移動させた後の過去の婚姻履歴について
主人が私と交際している期間、別の方と婚姻していることを隠していました。主人は認めないのですが、本人の日記に入籍していたことが書かれていました、いつからいつまで婚姻していたのかを調べられるのでしょうか?私と入籍した際に作った戸籍謄本などには、本籍を新しく作ったからか、以前の婚姻の履歴などは見られませんでした。どうやって調べればいいのでしょうか。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
現在のご主人の戸籍(あなたと一緒に入っている戸籍)のひとつ前の戸籍すなわちご主人が現在の戸籍に入る前の戸籍謄本(除籍謄本かもしれません)を役場で取得することによって分かります。要するにご主人の戸籍を遡っていけば、ご主人の生まれたときから現在までの戸籍がつながります。ご主人が過去に法律上の婚姻歴があれば、必ず記載があるはずです。もっとも、配偶者とはいえ、ご主人は他人なので、その戸籍を遡ってたどる際には(古い謄本を取得するためには)ご主人の同意または正当な理由が必要と思われます。ご主人の過去の婚姻歴をあなたが調べるということが他人の戸籍謄本の交付を求める正当な理由になるのかという点は、実際に役場で取得される際に問題になるかもしれませんので、詳細は役場でお尋ねいただくしかありません。
横領
親の後見人の私が横領してしまいました。
脳梗塞の父親の後見人が私でした。父は1年前に亡くなっています。父のお金を総額700万横領してしまいました。私の母は義理の兄と同居していて義理の兄やその子供←成人してる。が私が横領したことを怒ってお金を返して欲しいと言われてたのですがお金がなく返せずに逃げてしまいました。現在は生活保護中です。横領は借金と生活苦で旦那に頼まれやってしまいました。法テラスの弁護士さんに相談しても管財人がつくから20万がないと先に進めることが出来ないといわれ何もできない状態です。すごく不安なのですが私は義理の兄、もしくはその子供たち、もしくは母親に訴えられたら逮捕され刑務所に何年も入ることになりますか?とても不安で毎日眠れません
回答
ベストアンサー
親族間の横領ゆえ、身内が警察・検察に告訴(被害申告)をしたからといって、いきなり逮捕ということにはならず、まず任意で事情を聞かれるものと思います。そのうえで逮捕されるかどうかは捜査機関の判断ですから何ともいえませんが、あなたが逃げ隠れせず警察・検察の事情聴取にきちんと応じる姿勢を見せれば、逮捕される可能性は相対的に減るものと思いますが、出頭要請に応じないなどの態度をとれば、相対的に逮捕の可能性は高まるといえます。また、その時点において、どの程度の穴埋めができているか、できる見込みがあるかという点も、逮捕の必要性があるかどうかを判断するひとつの材料になるものと思われます。また、かりに起訴されて裁判となった場合、親族間のことゆえ、直ちに実刑が確実ということにはならないとは思いますが、全く被害弁償(穴埋め)ができない場合、相応に穴埋めができた場合よりも相対的に厳しい判断となることは想定できます。今からどれぐらい刑務所にいかなければならないかを考えるよりも、どうすればそのような状況に至らないか、ご自身が何をすればよいのかを前向きにお考えになるべきではないでしょうか。今のところ、あなたの横領が発覚してあなたが行方をくらませた(逃げたとおっしゃっているので)にも関わらず、身内の方々はまだ警察に被害申告していないようですが、身内から犯罪者を出したくないというお気持ちもあるのかもしれません。被害者が身内の方なのですから、どのようにすれば身内の方々の許しを請うことができるのかということが問題であるものと思いますので、まだ身内の方々と正面きって着服のことについてお話し合いになっていないのであれば、まずあなたがきちんと詫びを入れることからではないでしょうか。
不倫慰謝料
不倫相手への示談交渉の文章
不倫相手へのLINEでの示談のもちかけなのですが、本日法テラスの弁護士さんに相談したところ、不倫相手が妥当な慰謝料を払うと言っているならまずはLINEで慰謝料を提示してみてはどうか?と言われました。示談のもちかけというか、文章が下手くそなのでアドバイスをいただきたいと思っております…以下送ろうと思っている文章です。夜分遅くにすいません。ご無沙汰しております。今回の不貞行為の慰謝料請求についての件でのお話です。本日再度、弁護士とお話をして参りました。自分自身主人と離婚をした方がいいのかと悩んでおり、 慰謝料請求額が決めれずお話が遅くなって申し訳ありません。まず、主人と離婚はしません。ですが別居になりました。知っての通り、妊娠中と4歳の息子がいるにも関わらず、今回の件で精神科へ入院したり、通院を繰り返しています。この件を踏まえて、一括で慰謝料100万円を不倫相手の貴方へ請求したいとおもっています。今回、弁護士の方へ相談した所、其方の「慰謝料を妥当な額払います」という誠意ある回答でしたので、裁判をせず、穏便に慰謝料相場の100万円と示談書作成の話をしてみたらどうか、とのことでしたので再度ご連絡させていただいております。勿論其方が、弁護士をつけて裁判するというのであればそれでも構いません。ですが、その場合此方も弁護士を付けたりと色々負担がかかってくるので請求額は変わることをご了承ください。お返事お待ちしております。ということを送りたいと思っているのですが、どうでしょうか?変だったり、法で引っかかったりするようなことがあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
非常にきちんとした内容の文章であると思います。一度お話になっている相手方に対する文章ですし、丁寧な物言いの中にも、あなたの要求がきちんと明示されているのは分かりやすくてよいです。一点、「勿論其方が、弁護士をつけて裁判するというのであればそれでも構いません。ですが、その場合此方も弁護士を付けたりと色々負担がかかってくるので請求額は変わることをご了承ください。」という部分は、相手方があなたから請求される側ですから、「もちろん、あなたがこの提示額に納得せず、弁護士をつけて交渉する、あるいは裁判になれば争うということであれば、それでも構いません。しかしながら、その場合、私も弁護士に依頼しますので、その費用額を含め、あなたに対する請求額はこれより増えることをご承知おきください。」などの表現ぶりが妥当でしょうか。趣旨は全く変わりませんが。
不倫
不倫における裁判所からの通知
以前、二度目の不倫の第三者関与の件で相談させてもらった者です。また再度教えて下さい。地方裁判所より書類が届きました。不在だったため、まだ手元に書類がないのですが、一度目の時は弁護士事務所からの内容証明であった記憶があります。地方裁判所からの通知ということは、訴訟を起こされたという認識で良いのでしょうか?その場合の流れなど教えてもらえると助かります。
回答
ベストアンサー
要するに、地方裁判所からの郵便物の不在連絡票が自宅の郵便受けに入っていたということですね。おそらく地方裁判所から訴状が届いたのではないかと思われますが、裁判の訴状は自宅に特殊な書留郵便で届きますので、あなたが不在でも自宅に家族がいる場合には、同居の家族があなたの代わりに受領することも法律上は可能なので(補充送達)、家族に知られる可能性が全くないとはいえません。また、自宅での送達ができなかった場合、あなたの就業場所に対する訴状の送達も可能ですから(就業場所送達)、究極のところ勤務先に知られる可能性も全くないとはいえません。ですから、裁判所からの郵便物が郵便局留めになっている場合は、誰にも知られたくないときは、いち早く取りに行くことをお勧めします。なお、裁判手続を弁護士に依頼した場合、基本的に書類はあなたの代理人である弁護士のところに届きますから、その弁護士があなたに発信する書面(裁判の書類の写しや裁判の報告書など)のやり取りの方法をきちんと決めておけば(自宅に郵送するのではなく、例えばあなた専用のメールアドレスに全て送ってもらう方法など)、家族や勤務先に発覚する可能性は(物理的にゼロとは断言できませんが)相対的に低くなるといえます。
養育費
養育費について教えてください
二年前に離婚し現在、元妻と長女(現在17歳)、私と長男(現在11歳)が暮らしています。元妻が長女の親権者、私が長男の親権者です。調停→裁判→離婚になり、取り決め(裁判で確定)した養育費月額3万円を長女に対して振り込んでいます。期間は長女が成人までですが、長女が20歳になると長男は14歳です。その際に元妻から長男に対しての養育費を元妻に請求する事は可能でしょうか?また可能な場合にどのように請求すればいいのでしょうか?現在、長女とは定期的に連絡はとりあっていますが、元妻とは一切連絡はとりあっていません。
回答
ベストアンサー
そうであれば、元妻はあなたが監護している長男の養育費を負担する義務が(金額はともかくとして)あるという前提で、3万円というあなたの養育費の支払義務についての判断があったということなのですから、元妻は長男に対する養育費の支払義務を免れるものではないということです。すなわち、長女が20歳に達した以降の長男の養育費の支払義務については、裁判所は判断を示していないという判決内容であると理解できます(その点は、以前の離婚裁判の際にあなたが依頼された弁護士にお尋ねになるべきであるとは思いますが)。養育費は、それぞれの子供について個別に請求権が発生しますので、それぞれの子供が成人に達するまでの間、非監護親の監護親に対する養育費の支払義務が残ります。ですから、あなたの長女に対する養育費の支払義務がなくなっても、長女よりも年少の長男の養育費の支払義務は別個に考えることになるので、長女が20歳になったときのお互いの収入状態いかんではありますが(ご質問に記載されている収入額ですが、3年後のお互いの収入額を推測しても、そもそも不確定な事柄ですから、現時点では余り意味がないかと思います)、元妻の長男に対する養育費の負担額は、概念的には、実親である以上は、その時点でお互いの経済状態の格差が多少あったとしてもゼロにはなりません。よって、3年後にあなたが長男の養育費を元妻に請求されること自体は問題ないものと考えます。方法としては、元妻との直接のやり取りが途絶えているのですから、やはり家庭裁判所の調停を利用すべきであると考えます。
起訴・刑事裁判
起訴についての質問。。。
検察が起訴する=強い証拠があるでしょうか?。。。。。。。。。
回答
ベストアンサー
検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定する権限(公訴提起権)を独占していますから、理屈のうえでは、証拠がなろうがなかろうが被疑者を起訴することは可能です。しかしながら、有罪を立証できるだけの証拠がなければ、起訴したところで、結局、裁判で無罪になってしまうわけですし、有罪を立証できるだけの証拠がないのに無理に起訴すれば、被疑者(被告人)に大きな負担を背負わせることになり、それは被疑者(被告人)の基本的人権を損なうおそれがありますから、公益の代表者である検察官のあり方を問われることにもなりかねません。従って、検察官は、裁判で有罪の立証ができると自ら判断しているから起訴するという結論を出しているものと考えられます。もちろん、起訴された場合、有罪・無罪の判断は裁判所が行うわけですし、検察官は有罪が確実であると考えていても、弁護人の活動により裁判所が無罪の判決をすることがあるわけですから、起訴イコール確実に有罪というわけでないことは当然です。
自己破産
自己破産手続き中のうつ病(大至急)
先日、弁護士の方と裁判所に自己破産手続きを進める為の審尋をして、管財事件で進める形になりました。しかし、最近仕事上のストレスで体調が悪くなり、最初内科で診察を受けましたら精神科を進められ精神科で診察しましたらうつ病と診断結果が出ました。念の為診断書も書いてもらいましたが、今から提出しても大丈夫でしょうか?提出しても意味がなければ提出しませんが、弁護士先生方の意見を伺ってから判断をしたいと思いますのでよろしくお願いします。本当なら申し立てをする時に一緒に添えて提出した方が良かったのですが、うつ病との事で裁判所に拒否されるんじゃないかと判断してしまい、依頼中の弁護士先生にも言えずにいます。回答の方よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
弁護士に依頼されているのですから、その弁護士と相談したうえで判断されるべきであるとは思いますが、債務超過状態になった(破産を余儀なくされた)ことと病気のことは直接的な関係はないのですね。破産をしなければならなくなったこと(借金のこと)でお悩みになっていたことが病気の遠因のひとつになっていることはあるのかもしれませんが、かりにそれであっても、うつ病になられたことが破産手続との関係であなたに取り立てて不利益になることはないものと考えます。むしろ、管財事件になるのであれば、これから破産手続との関係で破産管財人と色々とやり取りをしなければならなくなったり、もちろん裁判所に債権者集会などで出頭しなければならなくなりますが、あなたがそのような身体的状況にあることを破産管財人も裁判所も念頭に置いて戴けるとは思います。また、仕事上のストレスということですが、これが原因となって勤務先を辞めざるを得なくなるようなことになった場合、過去の借金の整理は破産手続で可能であっても、今後のあなたの生活(経済状態)の再建という点では、やはり仕事を続けられるのか、それとも休養が必要なのかという点は、破産事件を受任している弁護士としては、きちんと把握しておきたい事柄です。ぜひ、依頼されている弁護士にありのままをお伝え戴き、日常生活のあり方を含めて、その判断を尊重すべきであると考えます。あまりご無理をされないように、お大事になさってください。
借金
少額訴訟 和解について
以前に少額訴訟の相談をした者です。相手方から答弁書が届き訴状の内容を認め、50万円に対して月最低2万円の返済での和解案です。既に交友関係も途絶え、LINEブロックと着信拒否状態です。お金を貸してる意味もなく早く関係を断ちたい事と信頼が出来ないので一括返済で依頼するつもりですが、難しいでしょうか?また分割の場合、連帯保証人をつけることや返済遅延の時の連絡としてLINEブロックと着信拒否の解除を条件とする事は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
一括返済が可能かどうかは相手方の経済力次第ですか、既に交友関係がないということであれば、相手方の経済力を推し量るのはなかなか難しいと思います。判決をもらったところで、あなたが差し押さえるべき相手方の財産が見つからないのであれば絵に描いた餅ですし、分割払いの回数(1回あたりの支払額)を協議するなどのほうが現実的かもしれません。なお、保証人をつけることや連絡手段の確保については、相手方が同意しない限り強制はできませんし、裁判所も無理強いすることはできません。あくまで法律上の原則は一括払いとはいえ、判決の効力は相手方の財産を差し押さえることができるだけで、裁判所が相手方の財産を調査してくれるわけではないので、そのあたりの事情を総合的に勘案し、現実的な回収方法を選択するのもひとつの考えです。
不倫
過去に私に不倫していた女性について
12年前ですが既婚者の私と不倫していた独身女性がいました。もう関係は終わっていますが、いまだにハート付きの誕生日メッセージがきます。≪質問≫これってストーカーと見なせるか?或いはですがそのメールを見た妻が気分を害した際に、終わっている関係でも過去に遡り、不倫した事実を訴えられますか?私が独身の歳上女性に誘惑されたということで訴えが成立するのか?証拠はいまだにくるハート付きメールだけです。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
誕生日のメッセージがメールで送ってくるぐらいであれば、ストーカーとは評価できないと考えます。過去の不倫であっても配偶者に対する関係では不法行為ですし、その相手方も不法行為責任を負います。奥さんがあなたと当該女性との不倫関係(不法行為)を証明できるかという問題はありますが、その点はさておき、あなたが当該女性と不倫したことが間違いなければ、奥さんがあなたと当該女性の不倫を知ってから3年で損害賠償請求権(慰謝料請求権)の消滅時効が完成します。または、不倫関係の終了から20年で慰謝料請求権の除斥期間が経過します。消滅時効の完成または除斥期間の満了により、奥さんはあなたと当該女性に対する慰謝料請求ができなくなりますが(もちろん消滅時効等を主張した場合ですが)、あなたのご質問によれば、奥さんは気づいていないのですから、いまだ消滅時効は進行せず、かつ、除斥期間の20年も経過していないので、結局、奥さんがあなたの不倫を知り、その事実を何らかの方法で立証できるのであれば、あなたと当該女性に対する慰謝料請求を行う(裁判等の手段により)ことは可能です。なお、当該女性が誘惑したのみで情交関係に至っていないのであれば不貞行為にはなりませんが、実際には不貞関係があるのですから、あくまで奥さんが慰謝料を請求するとすれば(しかもあなたと当該助成が不倫関係を認めないのであれば)、奥さんにおいて不貞行為の存在を証明できるかどうかが問題であって、当該女性が誘惑したかどうかが問題ではありません。ただし、そのような状況になれば、余計なことですが、あなたは相当に奥さんから攻められる(事情を根掘り葉掘り聞かれる)とは思われます。これも余計なことですが、あなたが奥さんとの関係を崩したくないということであれば、直ちにそのメールを削除して奥さんに見られないようにするという方法しかないように思います。かりにメールをブロックした場合、12年も経っていまだにメールが送ってくるのですから、当該女性があなたに対してメール以外のどのような方法でアプローチしてくるのか予測がつかないので、むしろ当該女性の行動が年1回のメールのみであれば、それは放置して奥さんに見られないようにするほうが賢明だと思うからです。
通常訴訟
民事裁判中に加害者の医師が異動になった場合
裁判中に加害者の医師が異動になったらどうするんですか?その病院での違法治療について、移動した加害者の医師個人を訴える場合はどうするんですか?
回答
ベストアンサー
既に起こしている裁判は、医師が勤務する病院を相手方(被告)として起こしたものでしょうか。そうであれば、医師個人が移動になっても、訴訟には全く影響しません。医師個人は当事者ではないのですから。お尋ねの内容が、それに加えて医師個人に対する訴訟も追加して起こすという趣旨であり、医師個人の行為が違法であるとの主張をもとに医師個人に対して(おそらく損害賠償でしょうか)請求するということであれば、医師が現にどこに勤務しているかも、裁判手続との関係では何ら影響しません。医師が治療当時にその医療機関に勤務していたとうい事実は変わらないのですから。従って、かりに医師の勤務先の移動に伴って住所が変更になっていれば、新しい住所を訴状に書くことになりますし、住所が変わっていなければ、これまでの住所を訴状に書けばよいのです。
性格の不一致
2回目の調停で主張文章提出、財産分与の請求は可能ですか?離婚解決金は支払うべきですか?
初めての調停が先日終わりました。相手は私が悪意の遺棄をしているというのを主張して慰謝料300万を要求されましたが、調停人は金額も軽くして、離婚解決金で済ませたらどうですか?と夫に提案済みです。私は払う気はないし払う理由もない(一方的に出ていったわけではなく、性格の不一致と同居の姑と夫のいとこからの嫌がらせ。法的には正当な理由とのこと)と調停人に伝えましたが、今回伝えるとこれで不成立になるので、次回の調停までにもう一度考えてもらえませんか?で、調停は終わりました。調停が終わったその日に私の両親に相談しましたが、それなら財産分与取る方向で行くかって話で私も許せないので一度財産分与をとる話を次回2回目の調停でしますが、初回の調停で離婚してもらえるなら財産分与も慰謝料もいらないことを伝えたので、後から相談した結果、財産分与して欲しい意向を伝えていいですか?父親と母親で少し意見は微妙に違いますが、こちらから夫に慰謝料を払わなくていいと両親共々の考えです。1.悪意の遺棄がない、一方的に家を出たわけではない主張文章を出そうと検討中ですが、今からでも間に合いますか?家を出た理由は調停人には話済みです。夫側も離婚を認めています。夫はお金目当てでただお金がほしいようにしか感じませんので払わなくていいことを主張するためです。2.財産分与は今からでも請求したら遅いですか?次回の調停で主張しても間に合いますか?3.もし私が離婚解決金支払う場合、支払う額は何円くらいが相当ですか?私は払わなくてもいい、払うとしても10万円までと考えています。金額に折り合いがつかなければ、別居を続けます。お忙しいところ申し訳ございませんがご回答お願いします。
回答
ベストアンサー
経済的な観点からすれば、これだけではならないと考えます。同居している姑が、同居人全員分の家計費を管理し、あなたがた夫婦がそれぞれの収入に応じて自らの生活費を分担するため姑に渡していたに過ぎないのですから、あなたが別居して生活費を入れなくなったからといって、それによって直ちに相手方(夫)が生活できなくなるわけではないからです。ご事情からすれば、相手方(というよりお姑さんたち)の言い分は、あなたは夫の実家筋である大家族一家の全体の「食い扶持」を分担している立場にあるから、勝手に別居してそれを履行しないのはけしからんということなのでしょう。実際の調停において、そのような主張をされているのかは分かりませんが、かりにそのように主張していたとしても、それが通るのであれば、あなたは、いかに夫との夫婦関係が悪化しようが、大家族の生活費の分担という点で、夫の実家筋という鉄鎖から逃れられないことになります。悪意の遺棄の「悪意」とは、遺棄者が遺棄すなわち夫婦共同生活ができなくなることを積極的に企図していることを意味しますが、別居(同居義務を尽くさないこと)に正当な理由があれば悪意には該当しません。ゆえに、いかなる事情で同居生活を送ることができなくなったのか、夫婦関係の破綻に至った事情などを具体的にあなたが主張し、それに正当性があれば、相手方の「悪意の遺棄」の主張は認められないことになります。ですから、別居に至った経緯を丁寧に主張・立証されることが肝心であると考えます。
自己破産
二度目の債務整理を検討しています
11年前に一度目の自己破産をしており、同時廃止にて免責を受けました。その後極力借入をしないように生活していたのですが、途中に結婚、DVによるうつ状態、退職、離婚調停と転機があり、転居を繰り返す生活を送りました。生活が立ち行かず借入をしてしまい、自転車操業を続けるうちに現在400万程度の借金となっています。幸いな事に定職に就け、地道に返済をして行こうと思っていたのですが、今年はじめに病が見つかり、治療費がかさんでまいりました。このままでは生活できない為、何かしらの債務整理を検討したく考えています。①金額的に検討できる手段を知りたいです。不動産、車の所有はありません。②およその費用とかかる期間を知りたいです。治療の為に入院、手術の可能性もあるためよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
どこから借りているのかという点も関係しますが、債務整理の方法としては、まず個人再生の申立を第一に検討し、それが無理ならば再度の自己破産の申立を検討することになるでしょう。あなたが定職についており(毎月ほぼ決まった金額の収入があるいう意味と理解しました)、免責不許可事由の問題がなく、かつ債務額(支払総額)を圧縮できるという点で、支払うという方法による債務整理の手段としては、任意整理よりも個人再生が有利であると考えます。個人再生の場合、債務総額が400万円であれば、最低弁済額は100万円であり、原則としてこれを3年間の分割払いとする再生計画を立てますので、完全にベタで(36回払いで)割ると毎月の支払額は最低28,000円ぐらいであり、これに毎回の支払のための送金手数料などを加えると毎月3万円ぐらいを返済に充てることができるのであれば、個人再生は可能でしょう。確かに、個人再生は過半数の債権者が反対すると成立しませんが、11年前の自己破産であり、免責不許可事由である7年前までの破産の状態は脱していることから、再度の自己破産の場合でも免責許可の可能性がそれなりにありますので、債権者としては、全く支払われないよりも少しでも支払ってもらったほうがよいと考えて積極的に個人再生には反対しないのではないかと思われます。なお、再度の自己破産よりも個人再生を先にお勧めするのは、直接の免責不許可事由とはならないとはいえ、再度の自己破産は裁判所もそれなりに厳しくチェックしますし、破産管財人が選任される可能性が高いので、管財費用(予納金)の負担の問題もあります。ですから、かりにあなたが弁護士に依頼して債務整理を行うのであれば、費用額の点でも個人再生の無難ではないかと考えた次第です。なお、弁護士に依頼するのであれば、個人再生の手続の期間としては、順調にいけば、再生認可まで半年ぐらいではないかと一般的には思われますが、これは裁判所の運用によっても異なりますので、最寄りの弁護士の面談相談を受けて聞いてみてください。なお、病気のための入院が必要ということですが、それでも職を失うことはないという前提でのお答えですから、かりにそれで職を失うことがあれば(あり得れば)再度の自己破産しか方法がなくなると考えます。
裁判離婚
和解するまでの期間について
離婚裁判で和解の心証示されてどれくらいで、和解できますか?裁判官がいつまでに和解するようにと示してくれるのですか?
回答
ベストアンサー
裁判で和解するかしないかは当事者の自由ですから、あくまで裁判官は、当事者に和解を勧めるのみであって(もちろん、裁判官が相当と考える和解案を当事者に示すことはあります)、和解するよう当事者に強制できるわけではありません。ですから、いつまでに和解せよと裁判官が言うことはありません。和解が成立するかどうかは、双方の当事者の考え(意思)次第です。
養育費
弁済金交付日通知書とは何ですか?
主人が3カ月ほど前から給与差し押さえ処分を受けています。元妻に子どもが二人おり、養育費を支払っていましたが、わが家にも子どもが産まれたことで支払いが厳しくなり、支払いが滞ったところ給与差し押さえを受けました。当時私は支払いが終わっているものだと思っていたのでただただ愕然としていました。専業主婦でしたが、とにかくお金を工面せねばと仕事を始めたところです。主人曰く向こうは今後についても一切の減額を譲らないつもりだが、わが家も子どもが小さく譲れない状況のため、調停になるとのことでした。元妻は差し押さえを取り下げてほしければ、減額請求を取り下げろとのことでした。減額請求は取り下げない、と主人と決めました。今日、裁判所から「弁済金交付日通知書」というものが届きましたが、これはどういう性質のものですか?債権者 元妻債務者 主人第三債務者 主人の勤務先配当等手続き事件について配当等期日が下記の通り指定されたので通知します。が書かれています。何か決まったり、事が動いた兆候なのでしょうか。元妻が差し押さえを取り下げた、とかはありえますか?主人がいつも何も教えてくれず相談してくれないので、裁判所から手紙が来るたびにまた何か勝手に決めているんじゃないかと心配です。
回答
ベストアンサー
ご主人が元妻に対する養育費の支払を滞納して給与を差し押さえられているのですね。簡単にいうと、ご主人の勤務先(第三債務者)が相手方(債権者)によって差し押さえられたご主人の給与相当額(基本的に手取り額の4分の1)に相当する金銭を法務局に供託したので(従って、この金銭をご主人は給与として受け取っていないはずです)、この供託された金銭を相手方(債権者)が法務局から取り戻す(支払を受ける)ために『相手方(債権者)が法務局から供託金の取り戻しを受けるための書類を相手方(債権者)に渡す手続を行います』という連絡を裁判所がしてきたものが「弁済金交付日通知書」です。すなわち、相手方(債権者)が差し押さえた給与(に相当する金銭)の支払を受けるための手続を行うという通知です。ですから、相手方(債権者)が差押を取り下げたわけではなく、むしろ差押の手続が(順調に)続いているということを意味します。ご主人は養育費の減額の調停を起こしている模様ですが、何らかの形で結着がつかない限り、養育費の支払義務はこのまま続きますので(差押されたということは、相手方とご主人との間では調停や公正証書などによる養育費の取り決めがあるのでしょう)、給与の差押も継続されることになり、そうであれば、今後も定期的に裁判所による同様の手続(差し押えられた給与の弁済手続)が行われることになります。
親権
妻の不貞、父親側に親権獲得の可能性があるか。
妻の不貞が原因で調停離婚を申立てようと思っています。親権について教えてください。妻との間にはもうすぐ3歳になる女の子がいます。不貞が発覚してから2ヶ月と半月が経ちました。私と子供を置いての朝帰りが2回、不貞相手とのLINEトーク履歴を抽出し、発覚しました。1度目に妻を問い詰めた際、不定相手との関係清算を「もう辞める」と表現していました。一抹の不安を感じながら私はその時点では妻を許し、やり直すつもりでした。しかし、2月下旬に子供と私がインフルエンザにかかり外出できなかったことを良いことに、再度不貞相手と密会していました。この時はGPSの情報を突きつけ、一人だと嘘をつく妻の口を割らせました。もう辞める!と、泣きながら繰り返していました。それから妻は実家に一週間帰りましたが、1度目は味方してくれていた義理の両親も掌を返したように私と絶縁状態となりました。味方をつけたためか、帰って来た妻は開き直り、こうなったのは私が全て悪いと言いくるめてきます。普段は余所余所しくも、子供のために同居しているといった状況です。週末になると妻は実家に帰ります。2度目の密会発覚から1ヶ月弱、再び妻のLINEトーク履歴を閲覧できました。そこには不貞行為を反省する様子など全くなく、隙あらば密会し、更に不貞を働こうと画策している記載がありました。もう、我慢できない状況です。不利なのはわかっていても、こんな妻に子供を育てて欲しくないです。以下について教えてください。1.調停離婚申立の意図だけ伝え、私だけでアパートを出ると養育権放棄で不利になりますでしょうか?悔しいことに今、私の実家へ子供を連れて帰るのは現実的ではありません。2.妻は私の言葉の端々に追い詰められたり、奨学金や車のローンがプレッシャーで男に走ったと言っていました。実家での養育実績も盾にしてくるでしょう。不貞を悪気なく繰り返すような人間性、では、親権を争うには弱いでしょうか?私側の親の養育実績は、残念ながらありません。親権を争う裁判となると、勝てる可能性はいかがでしょうか?必要な情報がありましたら、追加記載させていただきますのでご連絡いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
不貞行為によって夫婦関係を破綻に至らせた者には親権者の適格性がないと主張する識者も全くないではありませんが、裁判実務においては極めて少数説であると思われ、不貞行為に出たかどうかと親権者の適格性は別個の次元の問題であるという考えが明らかな多数説であると考えられます。ですから、あなたの場合も、相手方が不貞行為に出たということのみを主張したところで、あなたに親権者の適格性がある(相手方に適格性がない)という決め手にはなりません。お子さんが3歳の女児であることを考えれば、裁判実務では、やはり母親のほうが相対的に有利な立場にあるといえます。ですから、不貞行為によって相手方がいかに子供の養育監護のうえで具体的に支障があるのか(不適格であるのか)ということを主張立証する必要があることは間違いありません。いかなる理由があろうが不貞行為そのものが免責されることにはなりませんが、相手方の主張が理由にならない理由であると主張したところで、親権者の適格性について具体的に相手方の不適格性を主張立証したことにはならないでしょう。不貞行為にかまけて、いかに具体的に育児放棄しているか、子供の成長にとっていかに具体的な支障があるのかを丹念に主張立証することが求められるものとお考えください。
不倫慰謝料
不倫相手への慰謝料請求について
主人の不倫相手への慰謝料請求です。私は離婚をしたくないのですが、主人は離婚に向けて動いています。私が離婚をしないというと、暴力、暴言等がひどいのです。この間は窓や壁に頭を打ち付けられたり、拳でたんこぶができるくらいボコボコに殴られました。こんな状態で、「離婚しない」なんて言うのは心が折れそうです…。そこで質問なのですが、離婚しないと、慰謝料請求が低いと聞いたのですが、まだ婚姻生活を続けてる上で不倫相手への慰謝料請求100万円は、相場から見て高いでしょうか?相手は私が妊娠中だったり、子供がいることも知っています。尚且つ、精神的に私が参ってしまって精神科に入院したり通ったりしています。法テラスで弁護士さんに頼もうと思っているのですが大体総額どのくらいかかるでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
不倫相手に対して100万円を請求し、かりに満額の100万円を回収したとします。ご主人と不倫相手は、あなたに対する共同不法行為者となるので、連帯責任(連帯債務)を負うことになります。この場合、本来であれば、債権者であるあなたに対する両名の責任は同額(同じ)になるのですが、不貞行為の場合、配偶者とその相手の債権者に対する責任の程度が異なると判断されることが多いです。例えば、配偶者の負うべき慰謝料額が300万円が法的に相当であるとして、そのうち100万円の範囲で不倫相手が法的に連帯責任を負うという感じです。しかも、共同不法行為者の一部が債務を支払った場合、他の共同不法行為者も、その範囲で責任を免れる(支払ったことになる)ことになります。以上から、不倫相手がかりに100万円をあなたに支払った場合、配偶者もあなたに対する関係では100万円の支払義務を履行したことになります。ゆえに、配偶者がさらにあなたに対して(追加の)慰謝料の支払義務を負うかという点は、そもそも配偶者があなたに対して負うべき慰謝料額が法的にいくらが相当であるかということに尽きます。あなたのご質問では、配偶者にさらに200万円を請求したいとういことですが、この請求が認められるためには、そもそも配偶者があなたに対して負うべき慰謝料額が300万円以上が法的にみて相当であるといえなければなりません。この点、もともとあなたは配偶者を離婚する考えがない状態で不倫相手に慰謝料を請求したわけですが、その後に気が変わって配偶者と離婚することになったという前提であるといえますから、そのあたりが配偶者に対する慰謝料請求権の範囲(金額)にどのように影響するかということが問題になるでしょう。総額で300万円という慰謝料額は、不貞行為(に加えて暴力)によって離婚を余儀なくされたという場合であれば、決して高額に過ぎるというわけではないと思われますので、請求そのものは可能であると考えますが、あなたの場合に配偶者が負うべき慰謝料額として実際にいくらが法的に認められるかという点は、財産分与のことも関係しますので、やはり具体的な事情いかんによるものと思われます。
裁判離婚
和解協議の手順について教えてください。
一般的に和解協議で、例えば離婚訴訟などでどうしても相手方と対面したくないなどの理由で、書記官が別日、別時間帯に設定して和解成立まで配慮して頂けることがありますか。和解がまとまり、和解調書等で双方立ち会う必要がある場面はありますか。
回答
ベストアンサー
離婚訴訟に限らず、裁判で和解協議する際は、基本的に同席ではなく、各当事者が交代交代に和解室に入って裁判官と話をします。要するに、裁判官が仲を取り持つ格好で協議します。離婚調停と同じようなやり方です。ですから、別の日や別の時間帯に各当事者を呼び出すのではなく、同じ日の同じ時間帯に双方を呼び出しますので、同じ建物の中ですから、廊下などの共用スペースで鉢合わせになる可能性が全くないとはいえません。しかしながら、例えばDV絡みの事案など、双方が顔を合わせるようなことがあると支障があると思われる場合には、一般の控室ではなく(もともと各当事者の控室は別々のスペースですが)、別に控室を用意したり、各自を和解室に案内する際にも、書記官において双方が廊下等で鉢合わせにならないような配慮を行うことはあります。ですから、あなたが相手方と対面したくない理由を詳しく書記官に告げて、裁判所構内で鉢合わせにならないような配慮を尾根癌し、取り計らってもらうとよいです。なお、和解が成立した際、基本的には双方が同席のうえで裁判官が和解条項を読み上げて和解成立を確認するのですが、これも同席が嫌であれば、裁判官が各当事者別々に和解条項を読み上げて確認する配慮をしてくれます(現に、私自身も何度もそのようにしてもらったことがあります)。裁判所が積極的に非同席を勧めるわけではないですが(基本は同席ですから)、当事者の希望はできる範囲で尊重してくれるというのが実際のところです。
親権
親権者変更の書類について
親権者変更変更をするため裁判所に書類を送ろうと思っているのですが、同時に面会交流権?もだした方がと言われたのですがこれは親権者変更の書類とは別で出すものなのでしょうか…必要書類など確認しているとどんどんわからなくなってしまって
回答
ベストアンサー
おそらく調停を家庭裁判所に申し立てられるお考えであると存じます。親権者変更の調停と子供さんとの面会交流を求める調停は全く別個の事件ですから、それぞれについて申立書を家庭裁判所に出さないといけません。どの裁判所に提出するか分かりませんが、それぞれの裁判所のHPに、調停申立書のひな型が(主要な事件類型については)載っていますし、載っていない場合でも、申し立てようとする裁判所に御相談に行かれれば、このひな型を使うとよいなどのアドバイス(もっとも、アドバイスの内容は調停の申し立て方や手続などに限られ、事件の中身には触れません)を受けることができると思います。それぞれの調停の必要書類ですが、あなたの戸籍謄本、相手方(お子さんが一緒に入っている)戸籍謄本は最低でも必要です。それ以外の申立時に必要な書類についても、家庭裁判所に教えてくれます。なお、1通の戸籍謄本を2個の事件で使ってよいか(原本をひとつの事件で使い、もうひとつの事件にはコピーを提出するという意味)、それとも謄本を2通(それぞれの事件ごどにということ)準備しなければならないかについても、家庭裁判所で教えてもらえます。
離婚・男女問題
不倫の慰謝料、話し合いについて
不倫の慰謝料の話し合いを本人以外の人がしてもいいのでしょうか?私は請求される側なのですが 請求者ではなく請求者のお姉さんが来ます。本人と直接話がしたい申し立てているのですが 拒否されてしまいます本人に来てもらう事は可能でしょうか?あと 私はひとり、請求者はお姉さん、お姉さんの旦那さん 請求者のは初めてその他に方達が一斉にくるので 話が上手くできませんどうすれば良いでしょうか
回答
ベストアンサー
相手方が代理人を選任したと称する場合であっても、あなた自身が代理人と称する方と話をしたくなければ、それを拒絶することは一向に構いません。「私は、ご本人のみとであれば直接にお話をすることは一向に構いませんが、いくら代理人と言われても、ご本人以外の方とは話をしたくありませんのでお断りします。」と言えばそれまでです。もっとも、相手方が代理人を通じてしか話を持ってこないのであれば、一向に話し合いは進展しませんから、あなたが相手方との話し合いを進めたい意向であれば、弁護士に相談して代理人になってもらうことをお勧めします。
離婚・男女問題
裁判時の会話の証拠について。
不貞行為による慰謝料請求の訴えをしようとしてます。その際の証拠の一つとして、会話の録音が有るのですが、このレコーダーに入って居る会話(証言)証拠を提出するのはどの様な形が適当なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
裁判の証拠として音声(録音されたもの)を提出する場合、録音された音声そのものをダビングして提出する(大昔はカセットテープにダビングして提出していましたが、現在はウィンドウズ・メディアプレーヤーで再生できる音声データに変換してCDやDVDにコピーして提出するのが一般です)ことに加え(ご自身が録音されているレコーダーの種類や型式にもよりますが、いまの機械であれば音声データに変換することは余り面倒ではないと思います)、録音された会話を文章に書き起こして書面(これを反訳書といいます)にして提出する(音声データと反訳書をともに提出するという方法が一般的です。裁判官に録音されたものを長々と聞いてもらうだけではなく、会話の内容が視覚的に理解できるほうが何かと便利ですし効果的だからです。なお、反訳の作業そのものはあなたでも(音声を再生する機械と、文章を作成するパソコン(ワープロ)さえあれば)できますが、慣れないと結構な時間がかかるので、費用がかかっても構わないのであれば、有償で反訳の作業をしてくれる業者がありますから、そちらに依頼されるとよいでしょう(反訳業者はネットで検索すればいくらでも出てきます)。
離婚慰謝料
慰謝料の分割払いについて
離婚慰謝料の支払い方法についてお伺いしたいです。離婚をすることになりました。夫の過失によるものなので当人同士の話し合いの上、慰謝料もほとんど決まっているのですが、夫は金銭的に困窮していると言い、慰謝料の支払いをかなり細かく分けて支払いたいと言っております。慰謝料は約100万ですが、夫は「月1万円ほどでの返済をしたい。」と言ってます。夫の言うとおりにした場合、慰謝料の支払いが完了するまでに約8年3ヶ月かかってしまいます。分割時期をもっと短くはできないか、と尋ねたところ、「借金してまでまとまった金額を払えと命令することはできない。」と強気です。この場合、私の方から離婚する相手に「親、親族にお金を借りて、慰謝料を払ってもらい、自分(夫)の相手の親族に返してはどうか?」と提案することは非常識でしょうか?お金にきちんとしていない人なので、支払い時期が長くなればなるほどきちんと支払われないのが予想できる為、まとめて(せめて2年以内に)支払い終わって欲しいと考えております。
回答
ベストアンサー
1 相手方が金銭を支払う義務を負っているとしても、その原資を第三者から借りさせることは強制できないということです。支払うべき金銭をどのように調達するかということは支払う側が自ら考えるべきことです。2 慰謝料(金銭)の支払を内容とする合意を公証人が作成する公正証書にすることは(お互いが合意して手続を踏めば)可能です(ただし、公正証書の文中に強制執行受諾文言が入っている必要がありますが、通常この文言が入ります)。慰謝料の支払を分割払いとする約定であっても、相手方が支払を怠ったときは残額を一括して支払うという機嫌の利益喪失条項が入っていれば、相手方による不払い(公正証書で定めた合意に反すること)があった場合には、公正証書を相手方に送達し、執行文の付与を受けることで、公正証書が強制執行力を持つ書面になりますから、強制執行が可能となります。なお、公正証書の作成には所定の費用がかかります。費用額の目安については、最寄りの公証役場にお尋ねください。
財産分与
個人口座の差し押さえについて
この度、妻と協議離婚をすることになりました。そこで、妻の持つ個人口座兼給与口座にある金融資産のうち、結婚後に築いた財産のうち1/2を財産分与としてしてもらおうと考えています。ただ、このことについて馬鹿正直に話すと、財産を私の知らない銀行口座に移したり、費消してしまったり、挙句の果ては預金を解約して隠匿を図る恐れがあります。そこで、期日を指定してその日現在、●●銀行、店番▲▲▲、口座番号*******にある金融資産について、保全を図るために、妻の個人口座兼給与口座の差し押さえをしたいと考えています。ちなみに、こちらは妻の口座の銀行名、店番、口座番号は抑えています。手続きについて、どのように行ったらよろしいですか?法人の債権回収と同じで、裁判を経ないと差し押さえできませんか?
回答
ベストアンサー
昨日の回答は、あなたが相手方と全く協議をしておらず、これから協議に臨むという理解のもとに記載したもので、既に離婚調停が決裂していれば、今後、あなたが離婚訴訟を起こすという前提のもとに、相手方の預金口座を財産分与請求権を被保全債権として仮差押することができます。むしろ可能であれば(仮差押は、決定を得るために担保金を供託することが必要ですから、そのあたりの準備が可能であるか、また、弁護士に依頼されることになると思いますので、弁護士費用の御準備の点などを考慮せねばなりません)、仮差押をしたほうが今後のためにも有利です。ところで、あなたは円満調停を起こされたということですが、調停が決裂したということを踏まえ、相手方と離婚する方向に方針を切り換えたということですね。あくまで財産分与請求権に基づく預金口座の仮差押は、相手方と離婚することを前提としたものですから(財産分与請求権は離婚に伴って発生する権利ですので)、仮差押の決定後、あなたが離婚訴訟を提起しなければ、相手方が、あなたに対し、離婚訴訟(本案訴訟)を起こすように裁判所に申し立てることが可能です。相手方との間で離婚について円満解決(離婚しないこと)を実現する手段として財産分与請求権に基づく預金口座の仮差押をするわけではありません。蛇足ですが、離婚紛争に関するあなた自身の方針(意向)との間に食い違いがないという前提での回答であることをご理解ください。
釈放・保釈
追起訴についてと保釈
現在進行形の内容を相談します。私の同居人が、1月31日に薬物所持で逮捕され、2月13日に使用の陽性反応がでました。2月20日起訴されました。保釈申請を出したところ、使用の起訴がまだという理由と証拠隠滅のおそれで却下されました。今現在追起訴待ちです。弁護士さんは追起訴が決まり次第、また保釈申請を出すと言っています。追起訴はどのくらいで決まるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
薬物所持で起訴されたが、薬物使用では再逮捕されていないのですね。起訴後の勾留を利用して別罪で追起訴する場合、いつまでに追起訴しなければならないという法的には制限がありません。保釈が認められそうになれば使用罪で再逮捕するのでしょうが、裁判所が保釈を却下しており、だとすれば追起訴の時期は不確定です。第1回公判期日がいつかということもひとつの判断要素ですが、弁護人に対し、端的に追起訴の目処についてお尋ねになってみてはいかがでしょうか。もちろん、弁護人も答えられない場合がありますし、弁護人にも分からないかもしれませんが、多少のことは分かるかもしれません。
少年事件
未成年息子の窃盗に関する質問です
17歳の息子が建造物侵入と窃盗で逮捕され現在拘留中です。友人数人と共謀しての犯行の様です今後はおそらく鑑別所へいくとのことです友人1人の会社に入り工具を盗み売っていた様です被害者の方のことは今のところ教えてもらっていませんが、謝罪や弁償など希望すれば教えてもらえるのでしょうか?数人での犯行ということで息子がどこまで関わっているのかまだきちんと分かっていない状況ですあと、国選弁護士はこちら側から希望してつけてもらえるのでしょうか私選弁護士は予算が厳しく難しい為出来るだけ国選弁護士でお願いしたいのですが初めてのことで今後どうすれば分からず悩んでいます
回答
ベストアンサー
窃盗事件は被疑者国選弁護制度の対象事件ですので、被疑者である息子さん本人が国選弁護人の選任を請求されれば(親御さんであっても、あなたが直接に選任を請求できるわけではありません)、このケースでは間違いなく裁判所が選任してくれます。しかしながら、そもそも息子さんが国選弁護人の選任を請求できることを知らず(捜査機関は選任請求権があることを教示することになっていますが、17歳の息子さんでは充分に理解できないかもしれません)、そのまま放置状態になっている可能性があります。従って、まず息子さんに弁護士のアドバイスを受けさせることが大事です。息子さんがどこの警察署に勾留されているかが分かれば、その警察署がある地域の弁護士会に連絡し、「当番弁護士」の派遣をお願いしてみてください。当番弁護士は、身体拘束されている被疑者の方やその家族等からの要請で、被疑者の方に1回無料で面会し、アドバイスを行うという弁護士会の公益活動です。国選弁護人の選任請求の方法は、その弁護士が詳しく教えてくれます。息子さんは未成年ですので、いずれ家庭裁判所での審判を受けることになりますが、被害者の方との今後の示談交渉のことなどを念頭に置いた場合、やはり早期に弁護人を手当することが必要です。そのためには、あなたから弁護士会に連絡して当番弁護士の出動を依頼することが現時点での最善の方法でしょう。
別居
調停をする場所について。子供が小さいので旦那にわたしの地元に来てもらうことはできますか?
調停を申し込んだ側が申し込まれる側の家裁にいかなければならないということですが、わたしは東北、旦那は関東と距離が遠いです。わたしは車がなく子供がまだ小さいので移動は電車かバスになります。長距離の移動はさけたいです。この場合わたしから調停を申し込んでも旦那に東北に来てもらうことは可能でしょうか?今は別居中で旦那が実家に帰りました。わたしもまだ関東ですが四月に東北に戻ります。生活費ももらえず育児もわたしに任せっきりになっていて、児童手当も貰う約束してたのに全て使われ、返して欲しいと言うと今まで俺の金で生活してきたんだから返す必要が無いと言われました。養育費もこのままでは払って貰えそうになくて、調停でいろいろ決めたいです。ですが交通費もなく、交通手段も子供が小さいので子供にも負担になってしまいます。どうにかならないでしょうか。
回答
ベストアンサー
現状、相手方(夫)が関東に居住し、あなたは来月に東北に戻り、戻った後に地元(戻った土地)の家庭裁判所に離婚調停を申し立てたいということですね。離婚事件は、別居後にお互いが遠く離れて住むことになったというケースが多く、どこの裁判所で手続ができるかという問題は切実です。結論からいえば、離婚調停は相手方(申し立てられるほう)の住所地の家庭裁判所に管轄があり、相手方(夫)があなたの居住地の家庭裁判所で調停を行うことに合意(管轄合意といいます)しなければ、かりにあなたが東北の家庭裁判所に申し立てたところで、相手方(夫)の居住地の家庭裁判所に移送される可能性が高いです。なお、離婚調停においても、遠隔地に居住する当事者については、電話会議の方法によることが可能ですが、自ら調停を申し立てているのですから、電話会議でのやり取りにも限度があり、全てを電話会議で済ませることはできません。従って、いずれにしろ裁判所に出頭が必要な場合があります。ご自身が出頭できなければ、費用の問題はありますが、弁護士に依頼するという方法も考えられます。もっとも、調停成立時にはあなたの出頭が必要ですので、結局、一回も調停に出頭しなくてよいというわけではありません。このあたりの具体的なことについては、最寄り(東北に戻られた後の地元の弁護士)に面談相談され、アドバイスを受けてください。
債務整理
前向きに債務整理を考えております。
お世話になります。先日、郵便物があった旨を知らせる不在票がポストにありました。差出人は「○○簡易裁判所」とあります。再配達の依頼はしておりませんが過去に消費者金融にて借り入れをし途中で返済出来ず滞ったままなので「訴状」と推測してます。これまで「進展」と記された郵便物が定期的に何社から届いておりましたが15年ぐらい経過しているので時効と思い込み放置しておりました。*借り入れた消費社金融会社 10社以上。*借り入れ総額 300万円以上。記憶が曖昧なところもありますが関係書類は残してあります。15年前と比べ生活環境も落ち着き毎月収入を得ておりますので金額にもよりますが分割であれば断続して返済していく事は可能です。何から手を付ければよいかわかりません。相談に乗って下さい。お願い致します。
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まず、裁判所から配達されている書面を早急に郵便局に取りに行かれることです。裁判所からの書面を放置したままにしておくことは、あなたに有利にならないことが多く、むしろ、自分が気づかない間に判決されていたりということもありますので、必ず裁判所からの書面は手元に確保してください。そのうえで、それ以外の手元の関係書類も併せて、最寄りの弁護士のところでに持参して面談相談を受けるべきです。消滅時効が完成しているのかどうかを推測するためにも、関係書類を弁護士にきちんと見てもらうことが必要です。そのうえで、法的な債務整理を行う必要があるのか、あいは消滅時効の援用で事が足りるのか、はたまた任意整理で対処できそうかなどの債務整理の方針について相談し、必要に応じて弁護士に受任してもらって処理されることをお勧めいたします。
不倫慰謝料
離婚に対する精神的苦痛 慰謝料
離婚に対する慰謝料不貞行為をした有責配偶者です。不貞行為に対する慰謝料はすでに相手側が支払いしてあります。今回離婚するにあたり、離婚慰謝料として500万支払わなければ一生離婚はしないと言われています。婚姻中は生活費全て負担、精神的DVやお金を勝手に使われるなど精神的苦痛しかありませんでした。婚姻期間3年未満、子供なしです。500万支払わなければ離婚できないのでしょうか?減額交渉も一切聞きません。何かいい方法はあるのでしょうか。
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有責配偶者からの離婚請求は、現在もなお、最高裁の判例で原則として認められていませんが、夫婦間に未成熟の子供がおらず、別居が相当期間に及ぶなど夫婦関係の実態が失われており(夫婦関係が客観的に破綻しており)、離婚によって相手方(配偶者)を経済的困窮に陥らせるなどの事情がない場合には、有責配偶者からの離婚請求を認める余地があるという最高裁の判例もあります。あなたの場合、500万円の慰謝料を支払わない限り、絶対に離婚に応じないと配偶者が主張しているのですから、現時点において、かりに離婚調停を申し立てたとしても、慰謝料額の点で折り合いがつかず調停不成立となる可能性が高いので、直ちに離婚訴訟に持ち込んだとしても、あなたの不貞行為が夫婦関係が客観的に破綻した後に始まったものでない限り、別居期間の点で、判決で離婚が認められる可能性はどちらかといえば低いと思われます。従って、戦略的には、直ちに離婚したいと焦るのではなく、心情的には辛いかもしれませんが、配偶者と別居して夫婦関係の実態を喪失させ(夫婦関係を客観的に破綻させ)、相当期間の別居後に離婚調停を申し立てる(調停が成立しなければ訴訟に持ち込む)という方法が考えられます。離婚調停において、調停委員が相手方を多少は説得してくれるかもしれないという期待のもとに、直ちに離婚調停を申し立てるという方法も考えられなくはないのですが、それでもせいぜい慰謝料額(解決金額)の減額を引き出すことができるかどうかというレベルであると考えます。ですから、相当期間の別居に至る前に離婚したいということであれば、金額はともかく何らかの解決金の支払は、相手方を説得する(調停委員からしてもらう)ためには必要になるのではないかと思われます。
逮捕・刑事弁護
逮捕されると、携帯を取り上げられるそうですが、
逮捕されると、携帯を取り上げられるそうですが、ここの弁護士さんに頼むにはどうするのでしょうか?携帯に登録しても無意味ではしょうがないので。
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被疑者には弁護人選任権がありますので、あなたが逮捕された場合、依頼したい弁護士の氏名を刑事(あるいは留置場の係官)に告げて、弁護人を依頼したい旨(あるいは面会にきて欲しい旨)を依頼すれば、警察から当該弁護士に取り次ぐ(連絡する)ことになっています。ですから、依頼したい弁護士の氏名やどこに事務所があるかということは、前もって控えて(記憶して)おかなければなりません。なお、依頼された弁護士も、あなたの事件を受任するかどうかは、その弁護士の判断によりますので、警察に取り次ぎを依頼したからといって、必ずしもその弁護士が接見に来るとは限りません。ですから、特定の弁護士に依頼したいとのお気持ちがあり、将来的に逮捕されるおそれがあると考えられる場合には、前もってその弁護士に相談しておくべきでしょう。なお、特定の弁護士ではなく、とりあえず弁護士のアドバイスを受けたいという場合には、同じように刑事または留置場の係官に「当番弁護士を呼んで欲しい」とおっしゃれば、あなたが逮捕されている警察署を管轄する弁護士会に連絡がいき、弁護士会から然るべく弁護士を派遣して、あなたに接見(面会)に赴いてアドバイスを行うという公益活動を弁護士会で行っています。
債権回収
電話裁判は どの様な場合に認められるか
電話裁判について質問です。損害賠償請求訴訟を起こす場合、例えば 事件発生地が愛知、原告の居所が愛知で訴訟代理人も愛知の弁護士、愛知県の地裁で訴訟を起こしたとします。被告の居所が大阪で、東京の弁護士に訴訟代理人を依頼したとします。原告が電話裁判を希望しない場合、裁判所はどの様に判断するのでしょうか。被告は資力には全く問題なく、東京の弁護士は電話裁判を希望し、原告は希望しない場合を想定しています。
回答
ベストアンサー
電話裁判とおっしゃいますが、裁判(訴訟)手続の全てが電話によるやり取りで可能であるという意味ではありません(ご承知のこととは思いますが)。訴訟手続のうち弁論準備手続(争点整理のために主張と証拠の整理を行う手続)については電話会議による手続が可能であるということです。この場合、遠隔地の当事者(代理人)が電話会議の手続によることを希望し、裁判所が認めれば、その手続を行うことができます。ですから、係属裁判所の近くに事務所がある代理人は出頭することが前提です。ご質問の場合、原告は愛知の弁護士が代理人であり、愛知県地裁に係属しているのですから、原告代理人は常に裁判所に出頭します。他方、被告は、東京の弁護士が代理人になっているのですから、係属裁判所から遠隔地に事務所があるので、被告代理人が電話会議によることを希望すれば、裁判所が強いて出頭を求める必要がないと判断した場合には、電話会議による弁論準備手続を行うことになるでしょう。もっとも、証拠調べ期日(本人尋問や証人尋問)は遠隔地の代理人であっても法廷に出頭せねばなりません。
訴状
民事事件、訴状の日付を希望する日にしたい
民事裁判の訴状の日付について質問です。訴状の日付に希望日がありました。訴状作成中、さり気なくその日付を代理人弁護士に伝えておりましたがやりとりをしているうちに訴状完成が希望日より2日ほど過ぎてしまいました。訴状完成直後、改めて訴状作成日を希望した日付にしてほしいと伝えたところ「2日過ぎているのでその日付にはできない」と代理人弁護士に言われてしまいました。訴状日付を希望する日付にしたいと再度代理人弁護士にお願いしたいと考えています。どのように伝えれば良いのか教えて下さい。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
あなたがおっしゃっているのは、裁判所に訴状を受け付けてもらいたい日を特定の日付とすることではなく、訴状(の表紙)に記載された日付を特定の日付にしてもらいたい(従って、実際に裁判所に提出する日はいつでも構わない)ということですね。訴状に記載する日付は、通常は訴状の作成日ですが、これは必ずしも訴状を裁判所に提出する日(受付日)ではありませんから(訴状を郵送した場合には、作成日と受付日がずれししまいますね)、いつの日付を記載したとしても(実際の作成日と違う日付を書いたとしても)、それだけで訴状が無効となるものではありません。しかしながら、訴状を作成する側からすれば、実際に作成した日付ではない日付を意図的に記載するのは、やはり釈然とはしません。既に訴状を裁判所に受け付けてもらった場合は無理ですが、これから裁判所に訴状を提出するのであれば、何故にあなたが書面上の日付にこだわられるのかはともかく、あなたの希望を担当の弁護士に率直におっしゃってみるしかないでしょう。
離婚・男女問題
複数ページにまたがる契約書を作成する場合
契約書が複数ページにまたがる場合、ページ数は、「1/3」「2/3」「3/3」という記入方法で良いですか?ホチキスで止めますが、その他、何をしておく必要がありますか?割り印は必須ですか?
回答
ベストアンサー
ページ数は数字だけの連番でも総ページ数を入れてでも、どちらでも構いませんが、複数ページにわたる場合には、やはり偽造(抜き取り・差し替えなど)防止の点では割印は必要と思われます(少なくとも、私自身が作成するときには、割印にこだわっています)。ただし、割印は契約当事者全員がしなければならないので、ページ数や契約当事者の数が多い場合には、割印も結構大変です。そのような場合には、文具屋に売っている製本テープを利用します。すなわち、複数ページ(契約書の全ページ)をホッチキスで綴じて、さらに、その背を製本テープで完全に接着してしまい、表紙とウラ表紙の製本テープと用紙との境目にそれぞれ割印するという方法(不動産業者の方が不動産の売買契約書などを作成するとき、このようにされている方がちらほらいらっしゃいます)です。これですと、割印の箇所が2か所のみになるので、契約当事者が多い場合でも作りやすいです。私の経験を申し上げますと、相続人が多数いる遺産分割協議書(これも一種の契約書)を作成する際、製本テープを使って協議書の原本を作りました。
時効
法的手続きの意味について
弁護士の皆様ご多忙中恐れ入ります。質問をさせてください。以前質問させていただきました質問の関連となりますがご教示いただけますと幸いです。カーディーラーにてローンで車両を購入後、支払いが滞り車両は引き上げとなってしまったことは先述の通りですが、この度、これまでできなかった時効の援用を検討しております。しかし、この段階になって気になることが出てきてしまいました。自宅にある書類を確認したところ、カーディーラー系信販会社から届いていた催告書に記載の文言で『お車をお返しいただき、又、裁判所を通じて差し押さえ(給料差し押さえ等)の法的手続きに移行させていただきます』とありました。現在は債権回収会社へ契約残金における回収を委託されているようなのですが、CICで確認したところ、まだカーディーラー系信販会社との契約が続いていることを確認しました。気になる文言は『法的手続き』です。既に債務名義を取られている可能性はあるものなのでしょうか?これまで、カーディーラー系信販会社より給料差し押さえは一度もありませんが、車両引き上げがそもそも裁判所を通じた差し押さえ=債務名義取得かと考えました。いかがでしょうか?実際のところは債権者へ債務名義取得有無を確認するのが近道であることは重々承知しております。皆様のご経験から御回答賜れますと幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
信販会社は、自動車の売買契約の所有権留保特約に基づいて自動車を引き上げたもので、債務名義(直ちに強制執行が可能な書面)を得ているわけではありません(公正証書を作成しているわけでもないでしょうし)。ですから、この催告書は、自動車を引き上げても、なお立替金債務(ローン債務)が残っているので、その分について、あなたに対して裁判を提起して判決を得て、ゆくゆくは強制執行することもありますよという趣旨であるものと思われます。
相続登記・名義変更
相続について(相続人1人、認知症)
被相続人には子はおらず、配偶者、両親も他界しており、相続人は兄1人の場合。①相続人の兄は認知症ですがこの場合成年後見人制度を利用するべきなのか?→重い認知症ではないが程度が関係するのか。→成年後見人制度を利用しなくても相続は可能なのか②相続人は認知症のため、手続関係のことをするのは兄の子の場合(被相続人から見て姪)、一番良い方法は何がありますでしょうか。③相続内容は預金と土地、建物、賃貸料収入ですが、賃貸料収入を被相続人死亡後、姪の口座に振り込み変更して問題はないか。④相続税がもしギリギリかからない程度で済んだ場合、土地の名義変更(相続登記??)は姪にすることは可能か。ご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1 被相続人名義の不動産の賃料収入も、相続人である兄が相続した遺産になりますから、兄に意思能力がなく、その子である姪が自分自身の判断で賃借人に対して姪名義の口座に振り込むようお願いしたとしても、姪にはそれを申し出る権限がないのですから(後見人就任前なので)、そのようなことをすれば、むしろ兄が相続した遺産を着服するのではないかとの疑いをかけられません。従って、お勧めしませんし、むしろしてはならないことであると考えます。賃借人に対しては、後見人就任までの間は、そのまま被相続人名義の口座に送金を継続してもらい、後見人の就任手続をなるべく早く行うべきです。2 あくまで仮定として、兄に意思能力があれば、兄が自分自身の承継した相続財産の管理を娘である姪に委託することは可能ですから、兄の指示(委任)により、姪名義の口座に直接に送金してもらうように段取りを整えることは法律上は可能です。しかしながら、兄の意思能力の有無および兄が本当に娘に委任したのかということが後日になって問題になりかねません。ですから、意思能力の有無について、医師の診断による証明書(診断書)をきちんと取得しておくこと、兄と娘との間で委任契約書を取り交わしておくことが必須ではないでしょうか。そのうえで、これらの行為が適式に行われたとして、(1) そのとおりです。娘は兄の遺産を自己名義で保管・管理しているに過ぎません。(2) 兄が自分の意思で娘に生前贈与すれば、兄は兄で相続税の申告の問題があり、娘は娘で贈与税の申告の問題があります。もっとも、生前贈与ということになれば、兄が遺産の管理を娘に委託するということにまして、兄の意思能力の判断および贈与意思の判断(それをきちんと理解しているかということ)をきちんと的確かつ厳密に行うべきですので(この点は遺産の管理の委任についても理屈は同じことですが)、生前贈与前の医師による診断は必須ではないでしょうか。そうでなければ、兄に娘以外に配偶者や子供がいる場合、後々に揉める可能性が生じます。なお、意思能力の判断は専門家である医師によっても判断が分かれることがありますので、兄の意思能力に少しでも疑問があれば、成年後見人の選任が必要かどうかの検討を優先させるべきであると考えます。
不倫慰謝料
不倫した旦那のご両親に賠償金請求は可能ですか?
旦那の社内不倫が発覚しました。離婚しなかった場合でも、旦那のご両親に対して損害賠償請求可能でしょうか?もしくは、離婚しなければご両親には請求はできませんか?
回答
ベストアンサー
夫の両親に対する損害賠償請求はできません。不貞行為をしたのは夫であって、その責任を夫自身が負うことはともかく、その両親に法的な責任はありません(両親が夫に対して不貞行為をそそのかした場合は別ですが、そのようなことは通常はあり得ないでしょう)。また、夫が不貞行為に及ばないように監督する義務も両親にはありませんから、いずれの観点でも賠償請求はできません。この結論は、あなたが離婚しようがしまいが同じです。
医療
被告側の看護師の尋問申し立て
医療装置を装着したかを看護師に尋問したいのですが、申し立てはどのようにするのですか。私は原告ですので、被告側のクリニック看護師を証人尋問にはできないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
その看護師さんの証人尋問を裁判所に申し出ればよいです。相手方のクリニックに勤務しているかどうかは関係ありません。証人尋問の申出は「証拠申出書」という書面を裁判所に提出して行います。この申出書に、尋問したい証人(看護師さん)の氏名、住所、証人の立場、立証趣旨、尋問時間および尋問(したい)事項を記載します。看護師さんの名前は分かっているという前提で、住所は分からないと思いますが、勤務先のクリニックの住所を記載すればよいです。もっとも、裁判所が看護師さんを証人として採用するかどうかは、裁判所が必要性を認めるかどうかという判断次第ですから、あなたがこの看護師さんから事情を聞く必要性が高いことを立証趣旨との関係で詳細に記載することが重要です。
通常訴訟
本人尋問の参考になる書籍
本人尋問について当方、民事で本人尋問を受けるのですが、初めてであり、不安です。なにか参考になる書籍等があれば教えてください
回答
ベストアンサー
あなたが訴訟の当事者で、あなたに対する本人尋問を実施する(すなわち、あなたが尋問される側)ということですね。ご自身には代理人の弁護士がついていらっしゃいますか。いるのであれば、ご自身の弁護士と充分にお打ち合わせください。下手に書籍を見るよりも、お打ち合わせのほうが有益です。かりに、ご自身に代理人(弁護士)がついておらず、相手方(の弁護士)からの反対尋問を不安に思っているのであれば(まあ、ご自身に弁護士がいても相手方の反対尋問はあるわけですが、反対尋問対策もご自身の弁護士とよくお打ち合わせください)、よく質問の中身を聞いて、あわてないようにしてください。反対尋問では、揚げ足を取られたりすることも(場合によっては)あり得ますが、大事なのは、記憶のとおりに自信をもって話されること、お答えは端的にして、長々と弁解がましくならないようにすること、質問の趣旨(意味)をきちんと理解したうえで落ち着いて答えることなどです。ともかく、あれこれ文献を読まれるよりも、ありのままにお答えになることが最も重要なので、ご自身の記憶をよく整理しておかれることです。
離婚・男女問題
「和解期日」が通常の法廷で行われること
「和解期日」が通常の法廷(ラウンド法廷などではない)で行われることはありますか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
最初から「和解期日」として期日が指定されている場合には、ラウンドテーブル法廷や準備手続室のような小部屋で手続を行うことが通常です。もっとも、法廷で口頭弁論期日を開催して弁論手続を行い、それに引き続いて和解協議(和解手続)を行う場合(要するに口頭弁論期日において(その延長線上で)和解手続を行う場合)、そのまま法廷を使って和解手続を行うことがあります(本人訴訟で、傍聴人がおらず、請求原因に争いがなく分割払いによる和解を裁判所が勧める場合で、ラウンドテーブル法廷に移動する時間がもったいない場合などによく見られます)。和解協議は、口頭弁論期日においても、弁論準備期日においても、和解期日においても行うことが可能です。ですから、あなたがおっしゃっている和解協議のための期日が、そもそもいかなる期日として指定されているのかによって当該期日の名称(呼び名)が違ってきます。ですから、裁判所に対し、何の期日(何という名称の期日)として指定されているのかをお尋ねになってください。
通常訴訟
本人訴訟,尋問事項書について
本人訴訟の場合,裁判官に質問してもらいたい事柄を尋問事項書に記載し提出しますが、裁判官に質問して欲しい内容が、少し長文になっても構わないのですか?
回答
ベストアンサー
追加のご質問も、裁判官からあなたに対する尋問(質問)事項のことですね。ご自身に提示してもらう甲号証が何なのかよく分かりませんが、裁判官による尋問には誘導尋問の規制が及びませんし、あなたが訴訟当事者(本人)の立場で裁判官の尋問を受けるのですから、「・・・」の中身の長さにもよりますが、まあ許容範囲ではないかと思われます。これを端的に聞こうと思えば、「甲●●号証に記載されている内容について、あなたは了解されたのですか。」になってしまいますが、あなたが想定されている尋問事項は、これを拡張した程度のようですから、あまり長くならないように注意されればよいかと思います。
不倫慰謝料
弁護士との連絡のやりとりについて
弁護士からの状況報告について今月元夫の不倫が発覚し、証拠もあったため離婚をし、その際に弁護士をたてたので慰謝料請求します。と相手には伝えましたそこから弁護士へ連絡し内容証明郵便を作成してもらい内容を確認し、お願いしますと言うことになったのですが、1、内容証明の確認を終えお願いしますと(メール)で弁護士へ伝えましたがその後どのぐらいで発送していただけるのでしょうか?2、慰謝料請求を弁護士に一任していますが、その請求について相手(元夫、不倫相手)とのやりとりなどはこちらには状況報告として連絡はしないものですか?自分で今どういう状況なのか連絡(メール)をすればいいのですが、そういうことを聞いてもいいのかわからないためここで相談させていただきます内容がわかりずらかったらすみません...
回答
ベストアンサー
1 依頼された弁護士が作成した内容証明の案文をあなたが確認して、OKの返事を出されているわけですから、通常であれば(内容的にも即時に差し出せるものであれば)、あなたのOKから数日以内には発送するものと思われます。2 経過報告のあり方は弁護士によって異なります。訴訟案件の場合には定期的に(裁判ごとに)報告している弁護士が多いと思いますが、交渉案件の場合には、一定の間隔をもって定期的に報告する弁護士と、状況に変動があった際に報告する弁護士がいると思われます。あなたが依頼された弁護士のスタイルが分かりませんが、定期的に(一定の間隔で)の状況報告されないタイプの人であれば、あなたから弁護士に最新の状況をお尋ねになるのは一向に構いません。事務所に電話してもよいのですが、裁判などで留守にしていることも多いですから、メールならメールでというように、連絡方法(お尋ねの方法)をあらかじめ弁護士と打ち合わせておいて(決めておいて)、それに従ってされるとよいでしょう。
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