IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
お客様にとっての最善策を、お客様と同じ目線で、お客様とともに考え、問題解決のためにじっくり取り組み、お客様にきちんと説明する質のよいサービスの提供を目指しています。
丁寧なヒアリングと、分かりやすいご説明にもご評価をいただいております。
時に、お客様ご自身の作業をお願いすることもありますが、信頼と期待をお寄せくださるお客様のために、しっかりと誠実に取り組みます。
▶︎初回ご相談について
初回のご相談は60分無料としております。60分を超える場合、ご料金が発生しますのでご注意ください。詳細は、料金表に記載しております。
また、オンライン相談も承っています(Zoom、GoogleMeet)
▶︎遠方出張
ご要望いただければ、全国へ出張しています。東京23区外は交通費実費がかかることがございます。
(電車の場合)
・都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」(A3またはA4出口)から徒歩約6分
・JR総武線・東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」から徒歩約8分
・東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」から徒歩約10分
・都営バス高71系統(高田馬場駅前-九段下間)一口坂バス停または九段三丁目バス停から徒歩約2分(高田馬場駅前から約30分、東新宿駅前から約19分、九段下から約3分。日中は1時間に2本と運行本数が少ないのでご注意ください)。
▶︎市ヶ谷駅から事務所まで
市ヶ谷駅から靖国神社方面に歩き、麹町郵便局を過ぎてから一口坂交差点で右折、1つ目の角で左折してから、まっすぐ歩いて約1分
鉄道駅からは少し距離がありますが、本数は少ないものの近隣の都営バスのバス停もご利用になれます。
(お車の場合)
事務所前の道路は一方通行なので、 車でお越しの場合は靖国通りの一口坂交差点で曲がるのが便利です。
駐車場の用意がありませんので、近隣の時間貸駐車場などをご利用ください。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
【相談の背景】
母方の祖父母が共に認知症の傾向を示しており、今は介護施設に入居しているのですが、
母は後見人制度の申立を検討しています。
というのは、母の兄(私からすると叔父)が、祖父の判断能力が低下しているのを良いことに、土地や建物などを母に何も言わずに生前贈与手続きを進めているのです。
そのため、これ以上不利な相続を進められないようにするため、第三者を間に介在させた方がよいと判断したためです。
この後見人制度に関して、質問があります。
【質問1】
母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたとしても、申立すること自体は可能でしょうか。
【質問2】
申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障壁が考えられますでしょうか。
弁護士の佐久間篤夫です。
>【質問1】
>
>母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたと>しても、申立すること自体は可能でしょうか。
>
>【質問2】
>
>申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作>成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障>壁が考えられますでしょうか。
申立てには親族全員の同意が必要というような条件はありませんから、伯父様の反対があっても申立自体は可能です。ただし、伯父様がお母様のご両親を囲っているような場合は、必要書類の入手が難しくなり、申立てを受理してもらえなくなる可能性はあるかもしれません。
以下をご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
【相談の背景】
慰謝料請求を行うため、通知書という形で事実経過・請求額・期日等を記載し、内容証明郵便で送付しました。(e内容証明を利用)
しかし、不在で持ち帰りとなっており、数日後にこちらから再配達依頼をかけてみましたが、再度不在。受取人からの再配達依頼もないため、返送されることになるかと思います。
こちらは、まず交渉から始めたい考えなので、同様の通知書を再送し、これが再び無視されるようであれば法的手続きに移行しようと思います。
考えている再送方法が2つあり、これについて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
【質問1】
今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?
返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なのですが、問題ありますでしょうか?
【質問2】
内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これは"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?
【質問3】
"同時"でなくてもよい場合ですが、
通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載
→e内容証明で送付
→後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付
で問題ないでしょうか?
弁護士の佐久間篤夫です。
>【質問1】
>
>今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?
>返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なので>すが、問題ありますでしょうか?
ー>先方が通知を受け取らなかったことの証拠として、不在配達になり、保管期間経過により差し戻された封筒を手元に置いておいた方がよいと思います。裁判所はいきなり提訴せず、当事者間での紛争解決努力をしたかどうかを見ていますので、差し戻された封筒の写しを証拠として提出したりすることがあります。
>【質問2】
>
>内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これ>は"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?
ー>同時である必要は基本的にないと思います。ただし、消滅時効の完成猶予のための催告をする場合のように、いつ通知が到達したかが問題になるような場合には、書留郵便で差し出す内容証明郵便を受け取らない場合に備えて同時に差し出す場合もあります。
>【質問3】
>
>同時"でなくてもよい場合ですが、
>通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載
>→e内容証明で送付
>→後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付
>で問題ないでしょうか?
ー>よいと思います。
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経営と法律双方の深い理解をもとに、現場に即したご提案をするよう努めています。
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契約書の検討や作成業務においては、契約書締結を考える取引の背景に関するヒアリングから始め、データを電子メール添付等で交信することで作業を完結させます。契約条項の必要性や文言を選択する理由、相談者のニーズに応じた代替案のご提案などを合わせてご説明する書面も提供しています。
当事務所では、時間制の料金体系を採用しており、必要なサービスを、必要な時に、必要なだけご利用いただけます。成功報酬はいただいておりません。
月額定額払いによる顧問契約もご用意しております。継続的なサポートが必要な企業様には、顧問契約をおすすめいたします。
当事務所では、紛争やトラブルの解決だけでなく、紛争やトラブルにならないようにするためのコンサルティングサービスに注力しています。継続的なサービスご利用については、月額定額払いによる料金値引きプランもございます。詳細はお問い合わせください。
日常的な相談案件については、電子メールやビジネスチャットツールを利用し、ご相談者のご依頼やご質問に早く丁寧に回答するよう心がけています。
※ 刑事弁護事案や国境を越えた子の連れ去り事案(ハーグ条約案件)は扱っておりません。
Please note: We do not handle criminal defense cases or cross-border child abduction cases (Hague Convention cases).
日本人と結婚した外国人の方の代理人として、子どもとの面会交流をめぐる日本人配偶者との交渉や子の監護権をめぐる争い、離婚の手続や、雇用や未払給与、労働環境をめぐる交渉や法的手続(特に、外資系企業を相手とするもの)を扱っております。
As a representative for foreign nationals married to Japanese citizens, we handle negotiations with Japanese spouses regarding visitation with children, disputes over child custody, divorce procedures, and negotiations or legal procedures related to employment, unpaid wages, and working conditions (particularly those involving foreign-owned companies).
インターネットは、私たちの生活やビジネスに欠かせないインフラですが、同時に法的トラブルの温床にもなっています。著作権侵害、商標権侵害、名誉毀損、風評被害など、問題は多岐にわたります。
当事務所は、弁護士資格に加え弁理士資格も有する専門家が、インターネット上の法的問題に特化したリーガルサービスを提供します。個人の方や法人、個人事業者の方を問わず、あなたの権利と財産を守るため、全力でサポートいたします。
これらの問題に直面したら、泣き寝入りせずに、まず当事務所にご相談ください。
弁理士資格を持つ弁護士として、著作権、商標権、不正競争防止法など、知的財産に関する豊富な知識と経験を有しています。
特に、インターネットと知的財産が交錯する分野に注力しており、AIによる著作権侵害、インターネット通販における知的財産権侵害、オンライン上のブランド保護など、最先端の問題にも対応可能です。
インターネット上のトラブルは、証拠の保全が重要です。スクリーンショット、URL記録、ログデータなど、適切な方法で証拠を収集し、法的措置に備えます。
また、迅速な対応を心がけ、被害の拡大防止に努めます。発信者情報開示請求やコンテンツ削除など、スピードが求められる手続きも、迅速かつ的確に遂行します。
悪質な権利侵害に対しては、刑事告訴も視野に入れ、法的手段を尽くします。警察との連携も密に行い、事件の早期解決を目指します。
インターネットは、ビジネスチャンスを広げる一方で、リスクも伴います。ブランドイメージを守り、安心して事業を継続するために、当事務所のリーガルサービスをご活用ください。
インターネット上のトラブルでお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。