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固定残業代、自腹営業・・・野放しの「求人詐欺」で被害続々、6月12日に電話相談

求人票の内容と、実際の労働条件が異なる「求人詐欺」が社会問題になっている。厚生労働省によると、2014年度にはハローワークで、求人詐欺に関する相談が1万2000件あったという。

被害者を支援するため、労働系弁護士や労働組合などでつくる「ブラック企業対策プロジェクト」は、6月12日の午後5時〜8時まで「求人詐欺無料電話相談ホットライン」を開設。相談者の労働環境を聞き取り、アドバイスをおくる。

担当者は、「辞めるだけでなく、職場環境を改善して残るという選択肢もある。相談機関につながっていれば、いろんな手が打てる。『おかしい』と思ったら電話して欲しい」と話している。電話番号は、0120-987-215。すべて無料。

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「知的障害者の性教育」批判に賠償命令――教育への「不当介入」とされたワケ

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ミニストップでも本部社員が発注 オーナー「10年以上前から知らない商品が入っていた」

セブンイレブンとファミリーマートで、本部社員が加盟店の許可なく商品を発注していたことが報道された。ミニストップの加盟店からも、同様の行為があったという声があがっている。

ミニストップのある店舗で出力された「発注送信履歴」(2019年8月)には、ハンバーガーやチーズケーキなどの商品名の下に、「発注入力しました」という本部社員によるメモが残っていた。

店を経営していた女性は次のように語る。

「メモがないときもあり、ときどき見覚えのない商品が入っていました。でも、2006年に開店したときからなので、コンビニってそういうものだと思っていました。セブンの『無断発注』のニュースを見て、こんなに大きな問題だったんだと驚きました」

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「ピケティ」本が売れるか心配でした~弁護士会館「名物書店長」インタビュー(上)

「訪れる客のほとんどが弁護士」という珍しい書店がある。東京・霞ヶ関の弁護士会館の地下1階に店を構える「弁護士会館ブックセンター」だ。そこに、多くの弁護士から頼りにされる「名物店長」がいると聞いて、インタビューに行った。15年前の開店以来、法律本と向き合ってきた長田和美さんだ。

開店当初は「以前あった書店と違うね」とつぶやかれたというが、今では常連客に「勉強熱心だから」と信頼される存在に。「自分が気に入れば、面白そうなものは漫画でも置く」という長田店長に、具体的なオススメ本をあげてもらいながら、本選びのポイントや、売れ筋からみえる最近の弁護士事情について聞いた。

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「異性カップルと何が違うのか」「1日も早く立法を」 同性婚訴訟「違憲状態」判決、原告らが集会でうったえ

同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルらが国を相手取り、損害賠償を求めた訴訟。全国5カ所の地裁・高裁で審理が進む中、11月30日に東京地裁であった判決は、「違憲状態」と判断したうえで、「どのような制度にするか、立法府に委ねられている」とした。

この判決を受けて、原告や弁護団らが12月2日、東京・永田町で国会議員を対象とした報告会を開いた。報告会では、東京都立大学の木村草太教授(憲法学)がオンラインで登壇し、今回の判決を分析した。

参加した与野党の議員らは、「1日も早く立法を」と訴える原告の声に耳を傾けていた。

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選挙違反事件でよく耳にする「公民権停止」 適用されたら、どうなるの?

自民・公明の与党がインターネットを使った選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法改正案の骨子をまとめた。改正案を今国会に提出する予定で、2013年夏の参議院選挙から「ネット選挙」が解禁される見通しとなった。

与党の改正案では、ツイッターやフェイスブックで候補者の氏名を偽って用いる「なりすまし行為」を行った場合、公民権停止などの罰則を課すこととしている。

この「公民権停止」は、選挙違反事件の判決などで耳にする言葉だが、実際に公民権が停止されたら、どんな弊害が生じるのか。国会議員でもある丸山和也弁護士に聞いた。

●「公民権停止」で投票や立候補ができなくなる

「そもそも公民権とは、国または地方公共団体の公務に参与する権利のことで、公職に就く権利や選挙を通じて政治に参加する権利をいいます」 

このように公民権の意味を説明したうえで、公民権が停止された場合にどうなるのかについて、次のように述べる。

「公民権停止が適用されると、まず、選挙権、被選挙権が停止されることになります。具体的には、選挙において、投票したり立候補したりすることができなくなります」

公民権停止で失われるのは、選挙で投票したり、立候補したりする権利だけではない。自分が支持している候補者を応援する「選挙運動」もできなくなるという。

「公民権停止の適用により、選挙運動も禁止されることになります。選挙運動とは、『特定の選挙で、特定の候補者のために、当選を目的として、投票を得たり、得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為』とされています」 

難しい表現だが、具体的にはどのような運動ができなくなるのだろう。「選挙期間中、他人に対して、特定の候補者に投票するように呼びかける行為などができなくなります」

公民権が停止されると、選挙に立候補したり、候補者を応援する運動ができなくなるだけではなく、投票することもできなくなってしまう。民主主義国家の国民にとって選挙権は、もっとも重要な権利の一つといえるだろう。この権利が使えなくなることを避けるためにも、ツイッターの「なりすまし」などの安易な行動は控えるべきだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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25歳キャバ嬢、税金や年金を一度も払ったことがない――マイナンバーでどう変わる?

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子どもをスリランカへ返還命令「ハーグ条約」国内初適用か――大阪家裁が判断

「妻が無断で子どもを日本に連れ帰った」として、スリランカ在住の40代の日本人男性が、子どもの返還を求めた審判で、大阪家裁は11月19日、ハーグ条約に基づいて、4歳の子どもをスリランカに返還するよう命じる決定を出した。

ハーグ条約は、両親の一方が16歳未満の子どもを国外に連れ出した場合、原則として元の国に戻すと規定している。今年4月に日本が条約に正式加盟した後、日本の裁判所による返還命令が明らかになるのは初めてとみられる。

今回の父母はいずれも日本人。大阪家裁の決定によると、父母と子どもは昨年2月、父親の事業のためにスリランカに渡航し、スリランカで暮らしていた。今年6月、家族は日本に一時帰国。当初は8月末にスリランカに戻る予定だった。

しかし7月、母親が子どもをスリランカに戻す意思はないと父親に告げ、子どもを日本に留め置いた。そのため父親は、ハーグ条約に基づいて、子どもをスリランカに戻すよう申し立てていた。

裁判所は、家族3人がスリランカで居住ビザを得て生活をしていることや、子どもがスリランカの学校に通学していて、9月以降も通学予定だったことなどから、「子どもの常居所はスリランカ」と認定。母親が子どもを日本に留め置いたことは、子どもに対する監護権の侵害だとして、子どもをスリランカに戻すよう命じた。

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本当に「バンクシー」作品!? 小池知事、ネズミの絵に歓喜も「器物損壊」の可能性

世界的に知られている正体不明のアーティスト、バンクシーが描いた可能性がある落書きがこのほど、東京都港区の片隅でみつかった。東京都所有の防潮扉に描かれていたことから、都は1月16日、その扉を取り外して倉庫に保管した。今後、本物かどうか見極めるため、専門家に相談するという。仮に、本物だったとして、バンクシー本人は罪に問われるのだろうか。

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京急百貨店で購入した伊勢定「うなぎ弁当」で「160人以上が体調不良、1人が死亡」、法的責任どうなる?

横浜市にある京急百貨店地下1階の「日本橋鰻伊勢定」で販売した「うなぎ弁当」を食べた人のうち、140人以上が下痢や嘔吐などの症状をうったえ、そのうち1人がその後に死亡したと京急百貨店が7月29日、公表しました。その後、健康被害をうったえている人は増えており、合計161人になったとのことです。

京急百貨店と伊勢定によると、横浜市保健所の調査を受けて食中毒と断定されており、京急百貨店内の伊勢定は営業禁止処分となっています。

発表によると、7月24日から25日にかけて販売された「うなぎ蒲焼」816個、「うなぎ弁当」945個が対象となっています。横浜市の調査では、黄色ブドウ球菌が原因となったと発表されました。

風物詩となっている土用の丑の日に発生した大量食中毒。法的な責任はどうなるのでしょうか。大橋賢也弁護士に聞きました。